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2019年11月18日

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「一人一年金の原則」

将来、公的年金の複数の支給事由が発生したらどうなる?

◆公的年金の支給事由は、老齢、障害、遺族

20歳前の傷病による障害基礎年金を受給しているお子様が、障害者枠で企業に雇用され、厚生年金に加入した場合を例に将来の受給パターンを見ていきましょう。

上記のお子様は、既に支給事由が障害の受給権を有しており、障害の程度が変わらなければ障害基礎年金を終身で受給できます。

さらに、老齢厚生年金の受給権を取得して65歳に達した場合、一人一年金の原則からは、

①老齢基礎年金+老齢厚生年金

or

②障害基礎年金

選択になりそうです。

しかし、別の選択が可能です。

①老齢基礎年金+老齢厚生年金

or

②障害基礎年金+老齢厚生年金

選択肢として認められています。

有利な方を選択できます。

一人一年金の原則から見れば例外ですがOKです。

障害をお持ちにも関わらず、長年頑張ってきたご褒美と言えるでしょう。