タグ: 障害状態確認届
2019年10月11日
カテゴリ―:
「更新時の診断書の有効期限」
とにかく有期認定の方の書類提出は忙しい‥
◆有期認定の方の更新時の日程に余裕ができたことをご存知ですか?
有期認定の方は、指定された時期に更新手続きが必要です。
20歳前の傷病による障害年金を受給されている方は、これまで書類提出月の前月の末頃に日本年金機構から障害状態確認届(診断書)が送付され、これを持って医療機関を受診して医師に作成を依頼し、提出月の末までに提出という短期間での対応で、忙しい思いをされてこられたことと思います。
これまでは、提出期限前1ヶ月以内の現症日の診断書が必要という運用でした。
しかし、この運用が変更になりました。
これからは、提出期限前3ヶ月以内の現症日の診断書でOKという取扱いになりました。
日本年金機構では、書類提出期限(更新年の誕生月の末日)の3ヶ月前に、障害状態確認届(診断書)を送付してきます。
3ヶ月あれば、余裕を持って計画的に手続が可能となることでしょう。
ただし、期間的な余裕があると、ついつい後回しにしてしまいがちになることがあります。
計画的に書類が提出できるよう準備していきましょう。