タグ: 障害認定日
2019年10月21日
「期間の計算方法」
期間を法律的に考察しよう…
◆障害年金に必要な期間の考え方
障害年金に取り組む場合に、期間を正確に捉えなければならない局面があります。
例えば、障害年金の重要な概念のひとつに障害認定日があります。
この日は、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるかを判定する日であり、障害年金を請求できる初日でもあります。
具体的には、国民年金法第30条において、障害認定日は「初診日から起算して1年6月を経過した日」と定義されています。
例外もありますが、期間の考え方の考察が趣旨ですので例外は考えないものとします。
「期間」について法律的な考え方の一般則は、民法第140条に規定されています。
第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
法律の考え方は、初日不算入が原則なんです。
初日不算入ということは、初日の翌日が起算日(第1日目)ということです。
国民年金法はこの例外にあたります。
上記で引用した国民年金法第30条をよく見てください。
“初診日から起算して”となっていますね。
つまり、初日=初診日を起算日とするということです。
さらに、引用した国民年金法第30条にはもうひとつ重要なことが書かれています。
“…1年6月を『経過した日』”
1年6月の期間が満了し、この期間が過去になった最初の日のことです。
文字で表現するとわかりづらいのですが、障害認定日の簡単な割り出し方はこうです。
初めて受診した日をカレンダーにマークし、“18回目の同じ日”を探す。
これが障害認定日となります。
この日は事前に把握できますので、計画的に請求の準備を進めていきましょう!