カテゴリー: 診療状況等証明書
2020年11月16日
「手続の簡素化」
10月1日から障害年金の請求手続の一部簡素化!
◆過去に障害年金を請求したものの、不支給と決定された者が同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合において、前回請求時に提出された受診状況等証明書をもって、再請求時の初診日証明書類とすることができることとなりました。
要件は、
①再請求時において、請求書に添えて前回証明書類を再請求時における初診日証明書類として用いることを希望する旨の申出書を提出することと。
②平成29年度以降に提出され、かつ、①の申出書の提出日から5年以内に提出され た初診日証明書類であること。
③前回請求時に、初診日が疾病又は負傷に係る初診日として認められずに却下された場合を除く場合であること。
書類の再調達が不要なことは歓迎すべきですが、最も大切なことは“前回なぜ不支給決定がなされたのか“の分析です。