カテゴリー: 病歴・就労状況等申立書

2020年10月11日

「手続の簡素化」

10月1日から障害年金の請求手続の一部簡素化!

◆20歳前傷病に係る障害基礎年金における病歴・就労状況等申立書の記人を簡素化できる場合があります。

簡素化できる場合は、次のいずれかの場合です。

①生来性の知的障害の場合

②2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合であって、かつ、その受診日前に厚生年金の加人期間がない場合

その上で、簡素化できる内容を日本年金機構の記載例から確認します。

①生来性の知的障害(精神遅滞)の場合は、1つの欄の中に特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況をまとめて記入することが可能です。

②2番目移行に受診した医療機関の証明書を用いて初診日証明を行った場合は、発病から証明書発行医療機関の受診日までの経過を、1つの欄の中にまとめて記入することが可能です。なお、証明書発行医療機関の受診日以降の経過は、通常どおり、受診医療機関等ごとに各欄に記載を行ってください。

次回に続く

2020年1月31日

「日常生活の困難さ」

障害基礎年金は、日常生活にどんな困難さがあるのかを審査するもの

◆どんな指標で審査する?

障害基礎年金は、日常生活にどんな困難さがあるのかを審査するものですが、どんな指標で審査するのかを、請求数が最も多いと思われる精神の障害を例に見ていきます。

全部で7カテゴリーに分かれていますが、次回以降順次検討してきます。

この指標毎の評価は診断書に反映されます。

診断書は医師が作成するものなので、請求する側は詳細を知らなくて良いのでは?と思われる方もおいでになると思います。

しかし、請求する側も詳細を知っておくことが必要です。

理由はふたつあります。

ひとつは、もし医師の評価が実態と乖離している場合は、「先生、その評価は違います!」とお伝えしないと不本意な請求になってしまう。

もうひとつは、診断書の記載と病歴・就労状況等申立書の記載の整合性をとる必要がある。

次回に続く

2020年1月23日

「別紙」

書き込むスペースが足りない!

◆病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書の中で、「就労状況」や「日常生活状況」などを記載する箇所がありますが、このあたりの情報は認定に大きく関わると考えられることから、必要十分な記述をしたい箇所です。

しかし、書類の様式上書き込むスペースは限られており、「書き込むスペースが足りない!」と感じる方は多いと思います。

こんな時どうするか?

当該箇所には“別紙のとおり”と記載し、必要十分な記述をした別紙を添付しましょう!