カテゴリー: 他の制度との関係

2020年6月24日

「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」②

◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。

訴訟に及んだということは保険者の処分に不服があることが前提となります。

ここで処分に不服がある場合のアクションについて確認します。

不服がある場合のアクションは大きなカテゴリーで分類すると、

①「社会保険審査官及び社会保険審査会法」(通称;官会法)による申出

②裁判提起 となります。

①は行政分野のアクション

②は司法分野のアクションとなります。

①と②は別分野ではありますが、接点があります。

①の第1審である審査請求を経ないと②の訴訟が提起できないという制約があります。

次回へ続く

2020年6月9日

「障害基礎年金の併給調整の緩和」

◆ひとり親の支援強化

これまで障害基礎年金の額が児童扶養手当額を超えていた場合に児童扶養手当の受給ができないルールとなっていました。

制度改正により『児童扶養手当額と障害年金のこどもの加算額』の差額が受給できるようになります。

2019年12月13日

カテゴリ―:

「特別児童扶養手当との関係」

障害年金との関係は?

◆意識改革を!

養護学校の保護者の方の中には、障害年金は特別児童扶養手当の延長線ととらえている方がおいでになります。

20歳が分岐点になりますので無理からぬことです。

しかし、両制度は次の点でことなります。

・制度の本質  

特別児童扶養手当…福祉  

障害年金…公的保険

・受給権者  

特別児童扶養手当…保護者  

障害年金…お子様

審査基準がまったく異なる制度です。

特別児童扶養手当を受給しているから障害年金も受給できるだろうという安易な姿勢では、障害年金不支給決定のリスクが大きいと言えます。

両制度は全く違う制度なのだと認識して、必要十分な準備をして障害年金に取り組む必要があります。