カテゴリー: 年齢

2020年2月16日

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「長野県内の療育手帳所持者数」

長野県の公表情報から

◆長野県では「長野県の障がい者数の状況」を公表しています。

最新情報の中から療育手帳所持者数を見てみましょう。

平成26年3月31日現在の数値と平成31年3月31日現在の数値の比較です。

<区分A1:重度> H26.3.31 5,664人  H31.3.31 5,845人 増減率 3.2%

<区分A2:中度> H26.3.31 340人 H31.3.31 354人 増減率 4.1%

<区分B1:中度> H26.3.31 5,244人 H31.3.31 5,476人 増減率 4.4%

<区分B2:軽度> H26.3.31 5,706人  H31.3.31 7,348人 増減率 12.2%

障害手帳区分と障害年金の等級は直接リンクするわけではありませんが、ビッグデータとして分析することが可能であれば何らかの相関関係はあるものと推測します。

上記の統計では、区分B2の方の伸び率が群を抜いています。

新規に手帳を取得された多くの皆様が数年後には20歳に到達されることと思いますが、障害年金の正確な情報がきちんと伝わることを願っています。

2020年1月13日

「成人の日」

成年年齢の引き下げの年金への影響は?

◆成年年齢と年金

現在成年年齢は20歳です。

年金との関係では、20歳で国民年金の加入義務・保険料納付義務があり、初診日から1年6か月経過している場合は、障害基礎年金の裁定請求ができます。

民法改正により、2022年4月1日から成年年齢が現在の20歳から18歳に引き下げとなります。

現在のところ、成年年齢が引き下げになっても国民年金の加入義務・保険料納付義務は20歳から変わらないようです。

したがって、年金のスキームについては大きな変更はなさそうです。

既に、2022年以降に20歳前の傷病による障害基礎年金の請求を予定されている方がおられるかもしれませんが、現在のスキームを前提に準備しても問題はないと思われます。

2019年12月1日

「障害者特例」

障害の程度該当で老齢年金が増額

◆適用範囲は限定されているが、適用できるケースなら知らないと損する知識。

今回は老齢厚生年金受給者が障害状態となった場合のハナシです。

先ずは前提知識です。

老齢年金の支給開始年齢が60歳から65歳に繰り下がったことにより、現在激変緩和措置が継続中です。

本ブログの趣旨から、激変緩和措置の内容の詳細は省略しますが、現在60歳台前半の老齢厚生年金として、生年月日に応じて報酬比例部分(いわゆる2階部分)のみが支給されています。

この現状を前提に、こんなケースです。

60歳定年でリタイアし厚生年金保険を離脱して、60歳前半の老齢厚生年金として報酬比例部分を受給している方が障害状態(3級相当)になった場合にどんな給付を追求できるかです。

初診日が厚生年金保険離脱後ですので、障害厚生年金の裁定請求はできません。

障害基礎年金は裁定請求できますが、障害基礎年金は2級までで、3級相当なら受給できません。

ということは3級相当の方は何もできないかですが、ひとつ可能性があります。

障害者特例といわれるもので、障害等級1級から3級に該当する程度の障害にあると認定されれば、報酬比例部分に加えて定額部分(いわゆる1階部分)支給され、さらに、一定の要件に該当する配偶者に係る加給年金まで支給されます。

期間限定ではありますが、それなりのまとまった金額になります。

ここは、いろんなメニューが交錯する密度の濃い部分です。

60歳前半の老齢厚生年金受給中に障害状態になった場合は、何かあることだけでも覚えておきましょう。