カテゴリー: 保険料

2019年11月8日

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「前々月までの未納がない」

なぜ、前々月なのか?

◆再び保険料納付要件の解説

前回、保険料納付要件の概要を見ました。

保険料納付要件をクリアするのは

1.初診日の前々月における直近1年間に未納期間がないこと

2.初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、2/3以上が保険料納付済期間又は保険料免除期間であること

いずれも期間制限が“前々月”となっています。

なぜか?

具体例で示したいと思います。

この記事は11月8日に書きつつありますが、本日が初診日と仮定しましょう。

初診日の前々月は9月になります。

年金保険料の納付期限は、翌月末日とされています。

つまり、9月分の保険料の納期限は10月31日です。

初診日の前日の時点で見たときに、10月31日は過去の日であることから、この時点で保険料の納付がなければ未納ということになります。

一方、前月である10月分の保険料は11月30日が納期限であり、初診日の前日の時点では納期限が到来していないことから未納ではないこととなります。

このような考え方から、保険料納付要件の期間制限は“前々月”と設定されています。

2019年11月7日

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「後出しジャンケンはNG」

保険料の未納があったら…

◆保険料納付要件を見ていきましょう

ご相談の面談で初診日の見当がついた場合に、年金事務所へ出向き確認することがあります。

保険料納付要件を満たしているかを確認するのです。

確認の順番は次の通りです。

1.初診日の前々月における直近1年間に未納期間がなければ要件クリア

この期間に未納があれば、さらに確認します。

2.初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、2/3以上が保険料納付済期間又は保険料免除期間であること(言いかえると1/3以上の未納期間がなければ要件クリア)

1.2の要件をどちらもクリアできない場合は、障害年金受給の可能性はゼロです。

どんなに障害が重くても…です。

では、保険料の納付状況はどの時点で判定するのでしょうか。

“初診日の前日”の時点です。 年金記録には納付日も記録されているため、この過去の事実は一切動かすことができません。

つまり、事後に未納分を追納しても受給要件を満たすことはできません。

後出しジャンケンは一切認めないということです。

以前このコラムに書きましたが、年金は保険ですので、被保険者は保険料を納付しなければなりません。

(保険料納付=義務)を果たさないと、(保険金の請求=権利)を主張できないということです。

しかも、相当程度の未納がある場合、老齢年金も受給権を得られない、または、受給額が少額となるなどダブルリスクといえるでしょう。

なお、初診日が20歳前の場合は、保険料納付要件は問われません。

2019年10月23日

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「法定免除」その②

保険料を納付した方が良いのか…

◆お子さんが障害基礎年金の受給権を取得したら保護者が検討すべきこと

前回の続きです。

法定免除で保険料を支払わなかった場合、将来障害基礎年金が支給停止となった場合に支給される老齢基礎年金の額は確実に障害基礎年金を下回ることになります。

このため、法定免除対象者でも将来の老齢基礎年金受給の可能性も想定して、保険料を納付 することが認められています。

有期認定の場合は、更新の際の級落ちでの支給停止など生涯に渡り障害年金を受給することが保障されていないため、このリスクヘッジをどうするかです。

つまり、65歳以上で障害基礎年金を受給できないリスクに備えて、今から保険料を納付しておくか否かの判断が必要ということです。

なお、「永久認定」されている方は、所得制限を超過しない限りは生涯に渡り障害基礎年金を受給できることからこの検討は不要であり、保険料を納付する必要はありません。

現行制度では、10年以内なら追納することで老齢基礎年金の減額を防ぐこともできることから、判断を先送りにすることもできます。

老齢基礎年金には付加年金や振替加算などオプションもあることから、単純な想定はできません。

この辺りは、年金事務所または年金に精通した社会保険労務士に相談されてから判断されることをお勧めします。

障害年金の受給権を取得しても安堵せず、長期的にお子様の将来を考えていきましょう。