カテゴリー: 受給権

2020年2月24日

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「知識と気力」

受給権取得へつながる道

◆障害年金の受給権取得を取得しやすい方の共通点

障害年金の受給権取得を取得しやすい方の人物像については人それぞれ考え方があると思いますが、自分の考えを述べます。

ひとつは、ある程度の障害年金および周辺の知識があること。

これは当然ですね。

敵を知らないと有効な対策が立てられませんから。

もうひとつは、気力の維持。

障害年金に取り組む場合にはそれなりに長丁場となりますし、この間に困難な局面に遭遇することもありえます。

目的を明確に意識して気力を維持する必要があります。

上記2点について自信のない方は、受給権取得の確率を上げるため、素直に第三者の力を借りることを考えましょう。

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2020年2月13日

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「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」

◆達人の金言

プロ野球ヤクルトの野村元監督の訃報が報道されています。

こんな記事を読みました。

豊富な野村語録の中にこんな言葉があるそうです。

「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」

意味するところは 「勝因には奇跡やまぐれがあるが、敗因にはセオリーから外れるなど必然性がある」のだと。

これって、障害年金にも通じるところがあるのではないでしょうか。

もちろん障害年金の請求は勝負事ではありませんが、受給権が得られなかった場合はそれなりの理由があるはずです。

リベンジには複数の選択肢がありますが、どの選択肢を選ぶにしても第一歩は不支給決定の理由の究明だと考えます。

2019年11月18日

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「一人一年金の原則」

将来、公的年金の複数の支給事由が発生したらどうなる?

◆公的年金の支給事由は、老齢、障害、遺族

20歳前の傷病による障害基礎年金を受給しているお子様が、障害者枠で企業に雇用され、厚生年金に加入した場合を例に将来の受給パターンを見ていきましょう。

上記のお子様は、既に支給事由が障害の受給権を有しており、障害の程度が変わらなければ障害基礎年金を終身で受給できます。

さらに、老齢厚生年金の受給権を取得して65歳に達した場合、一人一年金の原則からは、

①老齢基礎年金+老齢厚生年金

or

②障害基礎年金

の選択になりそうです。

しかし、別の選択が可能です。

①老齢基礎年金+老齢厚生年金

or

②障害基礎年金+老齢厚生年金

が選択肢として認められています。

有利な方を選択できます。

一人一年金の原則から見れば例外ですがOKです。

障害をお持ちにも関わらず、長年頑張ってきたご褒美と言えるでしょう。