カテゴリー: 請求方法

2020年3月13日

カテゴリ―:

「統計に見る長野県の障害年金」その⑤

◆障害基礎年金の根拠法令

次にカテゴリーとして挙げられるのは

法30条の4

これは20歳前傷病による請求パターンです。

初診日が国民年金の被保険者資格を取得する20歳に達する日より前にある場合です。

20歳前は被保険者資格がなく保険料納付義務がないことから、保険料納付要件を問われない無拠出の年金です。

保険の原理が貫徹していない部分であることから特別な支給停止事由が別途規定されています。

2020年3月12日

カテゴリ―:

「統計に見る長野県の障害年金」その④

◆障害基礎年金の根拠法令

次にカテゴリーとして挙げられるのは

法30条の3

これははじめて2級以上に該当したことによる(基準傷病による)請求というパターンです。

2級以上の障害に該当しない既存の傷病による障害と後発の傷病による障害を併合してはじめて2級以上の障害状態に該当した場合に支給されるもの。

イメージとしては

先発障害 ∔ 後発障害 = 1級または2級

という感じです。

診断書の現症日が65歳の誕生日の前々日以前であれば受給の可能性があります。

2020年3月11日

カテゴリ―:

「統計に見る長野県の障害年金」その③

◆障害基礎年金の根拠法令

次にカテゴリーとして挙げられるのは

法30条の2

これは事後重症請求というパターンです。

初診日から原則1年6月経過した日(障害認定日)においては障害等級に該当しなかったが、その後障害が重くなり請求時点で障害等級に該当することにより支給決定されるものです。

条文の表現はこの通りですが、実情は必ずしもこの通りとは限りません。

障害認定日において客観的に見れば障害等級に該当していても、障害認定日から3月以内に受診しておらず診断書が用意できない場合もこのパターンになります。

実情を踏まえて表現すれば、障害認定日の診断書により障害等級に該当することを立証できない場合……となります。

請求日前3月以内の診断書が必須となります。