カテゴリー: 相談

2020年2月24日

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「知識と気力」

受給権取得へつながる道

◆障害年金の受給権取得を取得しやすい方の共通点

障害年金の受給権取得を取得しやすい方の人物像については人それぞれ考え方があると思いますが、自分の考えを述べます。

ひとつは、ある程度の障害年金および周辺の知識があること。

これは当然ですね。

敵を知らないと有効な対策が立てられませんから。

もうひとつは、気力の維持。

障害年金に取り組む場合にはそれなりに長丁場となりますし、この間に困難な局面に遭遇することもありえます。

目的を明確に意識して気力を維持する必要があります。

上記2点について自信のない方は、受給権取得の確率を上げるため、素直に第三者の力を借りることを考えましょう。

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2020年2月19日

「遡及請求」

遡及請求は奥が深い

◆診断書が2枚

障害認定日から1年超経過後に認定日請求することを「遡及請求」といいます。

この場合診断書を2枚提出するようになります。

1枚目は障害認定日現在のもの、2枚目は請求時のものが必要です。

等級該当の観点から、論理的に審査結果は下記の4パターンになります。

①認定日等級非該当、請求時等級非該当

②認定日等級該当、請求時等級非該当

③認定日等級非該当、請求時等級該当

④認定日等級該当、請求時等級該当

④のパターンは請求人の思い通りの結果となりますので問題ありませんが、①から③のパターンは不服ありとなります。

パターンにより対応が異なることから、遡及請求に不服がある場合は迷うことなく社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。

本日当事務所に相談にお見えになったお客様は③のパターンでした。

2019年11月22日

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「効果的な相談」

相談会に参加してきました。

◆専門職に相談する場合の持参品

本日、障害年金の相談会に参加し、複数の方からご相談をいただきました。

その中で、既に準備中の書類をお持ちいただいた方がおいでになりました。

同じ書類を見ながらお話をすると齟齬が生じませんし、具体的にアドバイスできるので効率的かなと思いました。

また、相談を受ける側も口頭だけで説明すりよりも、図化された資料や活字などを提示して、情報を共有しながら説明するとより効果的かなと、改めて感じました。

何かの相談に出向く際には、結果的に使わなくても手持ちの資料はご持参いただくことをお勧めします。