カテゴリー: 受診状況等証明書

2019年11月25日

「請求書提出までの全体図」

障害年金を受給しようと決意してから請求書提出までの流れを確認しよう

◆未知の事柄に取り組むには全体像の理解が大切

一般的な手続の流れは下記の通りです。

1.初診日を確定する

初診日が確定できないと加入要件、保険料納付要件が確認できないことから、次のステップに進めません。

2.保険料納付要件の確認

保険料納付要件は絶対的な要件で、これを満たせない場合はどんなに障害状態が重くても諦めるしかありません。ただし、初診日が20歳前であればこの要件は問われません。

3.受診状況等証明書の取得

初診の医療機関に依頼します。ただし、初診の医療機関が現在の診断書を依頼する医療機関と同じ場合及び療育手帳で知的障害を証明できる場合は必要ありません。

4、病歴・就労状況等申立書の作成

請求人が作成するもので、主治医にお渡しして診断書作成の参考にしていただくこともできます。

5.診断書の取得

6.年金請求書の作成

預金通帳のコピーなど、医証以外の添付書類も揃えましょう。

7.年金請求書の提出

以上ご参考に!

2019年10月18日

カテゴリ―:

「養護学校在学中から準備できること」

事前に準備できることは?…

◆受診状況等証明書の入手

養護学校の保護者の方で、お子様が20歳になったらすぐに障害年金の請求をしたいという方が結構おいでになります。

前倒しで計画的に準備を進めたい保護者の方、事前準備できることはあります。

まずできることは、出生からの成育歴及び受診歴を整理してメモしておくことが挙げられます。

障害年金の請求に必ず必要な病歴・就労状況等申立書をスムーズに作成することができることと、診断書を書いていただく医師に整理した正確な情報を伝えられるからです。

しかし、これは家族の中で完結することなので、もっと優先すべきことがあります。

それは、障害年金の請求に必要な初診の証明である、受診状況等証明書を入手しておくことです。

理由は次の3点です。

1、カルテの保存期間は5年と法定されており、廃棄されてしまうリスクがあることから早く入手しておくことで安心できること。

2.書類の有効期間がないことから、どんなに早く入手しても無駄にならないこと。

3.家族だけでは完結しない作業であること。

ただし、知的障害であり療育手帳を所持されている方、診断書を書いていただく医療機関を初診の医療機関の初診の診療科の医師と決めている方は、原則必要ありません。