カテゴリー: 診断書

2020年3月3日

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「診断書で何を確認するか」

日本年金機構では、診断書で何を確認するか?

◆公表資料より

障害年金において、審査側が診断書の何を確認するのかを知っておくことは極めて重要だと考えます。

何かヒントは?

実はヒントは公表されています。

障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領です。

これは医師向けの資料ではありますが、請求人も知っておいて損はありません。

原文の抜粋は下記の通りです。

【この診断書で日本年金機構が確認すること】

精神疾患による病態に起因する日常生活の制限の度合いを確認します。

そのため診断書(精神の障害用)では、以下の内容を確認するための記載項目を設けております。 1.精神疾患の存在、その病状及び重症度

2.日常生活及び社会生活上の制限の度合い

つまり、原因と結果を確認するということです。

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2020年2月19日

「遡及請求」

遡及請求は奥が深い

◆診断書が2枚

障害認定日から1年超経過後に認定日請求することを「遡及請求」といいます。

この場合診断書を2枚提出するようになります。

1枚目は障害認定日現在のもの、2枚目は請求時のものが必要です。

等級該当の観点から、論理的に審査結果は下記の4パターンになります。

①認定日等級非該当、請求時等級非該当

②認定日等級該当、請求時等級非該当

③認定日等級非該当、請求時等級該当

④認定日等級該当、請求時等級該当

④のパターンは請求人の思い通りの結果となりますので問題ありませんが、①から③のパターンは不服ありとなります。

パターンにより対応が異なることから、遡及請求に不服がある場合は迷うことなく社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。

本日当事務所に相談にお見えになったお客様は③のパターンでした。

2020年2月9日

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「日常生活の困難さ~社会性編」

診断書の日常生活能力の判定

◆社会性の範囲と質

診断書の様式を確認しましょう。

「(7)社会性(銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続が行えるなど。)」

日常生活の中でも重要な事柄であり、不明な点は担当者や周りの方々に聞くコミュニケーション能力も必要になります。

行政機関、銀行等での手続き、公共交通機関の利用がこのカテゴリーに入ります。

共通して求められる能力は、ルールの理解、公共マナー、コミュニケーション能力です。

困難を来した具体例があれば、先生にお伝えするとよいでしょう。