カテゴリー: 他の制度との関係
2019年11月28日
「各種手帳との関連性」
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
◆等級の関連性
これから障害年金の手続きをされる方で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がおいでになることと思います。
面談の際は持参いただき、コピーを取らせていただいています。
病歴・就労状況等申立書に手帳所持を記載する欄がありますし、請求時に添付書類として提出することがあるからです。
さて、それぞれの手帳に等級がありますが、障害年金とリンクしているのでしょうか?
答えは直接リンクはしていません。 それぞれの手帳の根拠となる法律等が異なることから、統一基準はありません。
しかし、ある程度の参考にはなります。
手帳交付時期、等級、等級変更の前後の経過、手帳交付前の検査数値などはぜひ押さえておきたい情報になります。
2019年11月24日
「障害年金と傷病手当金」
事後に返金しなければならないケースも…
◆どんな場合に調整されるか?
傷病手当金は、健康保険加入者が私傷病により就労できない期間について、一定の要件を満たした場合に所得補填を目的とする給付です。
傷病手当金受給者が、受給期間中に障害厚生年金の受給権を取得して、両方の受給期間が重複した場合は併給調整されます。
障害厚生年金が優先して支給され、傷病手当金に制限がかかります。
所定の計算で傷病手当金の方が高額の場合は、障害厚生年金との差額が傷病手当金から支給されます。
つまり、傷病手当金額が保障されるということです。
しかし、併給調整がされない場合があります。
障害厚生年金と傷病手当金の原因となる傷病が異なる場合と障害基礎年金のみを受給している場合です。
傷病手当金の支給期間は最大1年6月と限定されていることから、これから両制度の手続きを取ろうと想定されている方は、先ず傷病手当金の手続きをされることをお勧めします。
なお、障害厚生年金を遡及請求して、結果として受給期間が重複した場合は、傷病手当金の返金が発生します。
2019年11月23日
「雇用保険との調整」
雇用保険の失業給付を受給していると障害年金を受給できないか?
◆複数の給付が調整されるものを知っておこう
こんなご相談がありました。
“体調不良により離職し、会社から離職証明書もらったが、障害年金の請求も考えており、失業給付の手続をしていません。どちらを先に手続きしたら良いでしょうか?”
どうも65歳前の老齢厚生年金と雇用保険の失業給付の調整のイメージがあり、同時に手続を進めていくとお互いにマイナスがあるのでは?とお考えのようでした。
確かに65歳前の老齢厚生年金と雇用保険の失業給付は調整の仕組みがありますが、障害年金と雇用保険の併給調整の仕組みはありません。
逆に、雇用保険の失業給付には受給期間の枠があることから、足踏みしているうちに受給期間を経過してしまうリスクがあります。
さらに、障害年金について、事後重症請求される場合は、書類提出が先に行けば行くほど受給権の取得が遅くなる不利益があります。
両方の制度について、すぐに手続きを進めるべきでしょう。