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2020年3月12日

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「統計に見る長野県の障害年金」その④

◆障害基礎年金の根拠法令

次にカテゴリーとして挙げられるのは

法30条の3

これははじめて2級以上に該当したことによる(基準傷病による)請求というパターンです。

2級以上の障害に該当しない既存の傷病による障害と後発の傷病による障害を併合してはじめて2級以上の障害状態に該当した場合に支給されるもの。

イメージとしては

先発障害 ∔ 後発障害 = 1級または2級

という感じです。

診断書の現症日が65歳の誕生日の前々日以前であれば受給の可能性があります。