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2020年3月19日

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「統計に見る長野県の障害年金」その⑦

◆県の統計から

前回まで国の統計からスタートして、統計区分である国民年金法の根拠法令をひと通り見てきました。

数値を再掲すると

・受給権者数 38,217人

(内訳)

・法第30条、30条2、30条3該当 17,327人

・法30条4、附則25条該当 20,890人  

このうち、附則25条該当は30数年前の法移行時の算定替えのため今後増加することはありません。

ここに該当される方の数値は不明ですが、概ね初診日が20歳前の方と20歳以降の方はほぼ同じ数値ではないかと考えます。

次に県の統計数値を見ていきます。

平成31年3月31日現在の数値です。

・身体障害者手帳所持者数 89,656人

・療育手帳所持者数 19,023人

精神障害者福祉手帳所持者数 21,472人

上記の数値は全年齢層の合計値であり、先の国の統計集計時点とも異なることから、単純な比較はできません。

次回に続く