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2020年3月14日

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「統計に見る長野県の障害年金」その⑥

◆障害基礎年金の根拠法令

20歳前傷病による請求と同じ区分に法附則25条が掲げられています。

これは、旧国民年金法から新国民年金法に切り替えがあった際の経過措置の話です。

具体的には、旧国民年金法による「障害福祉年金」の受給権を有していた方のうち、施行日である昭和61年4月1日において障害基礎年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある方について、新法30条の4に規定する障害基礎年金(20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金)を支給するべく裁定替えが行われました。

過去の話ですのでこれから請求される方の参考にはなりませんが、統計には載ってきます。

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