タグ: 障害年金専用診断書
2019年10月20日
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「現症日」
聞き慣れない用語だけどどんな意味?
◆これから障害年金を請求予定の方に知っておいていただきたい用語
「現症日」 何それ?聞いたことない… という方も多いと思います。
しかし、これから障害年金の請求手続きをお考えの方には重要な用語なので、解説しておきます。
障害年金の請求手続きには診断書が必須であり、主治医に作成を依頼することになります。
この診断書は、障害年金専用の様式が定められており、日本年金機構のサイトで確認できますが、この中に【障害の状態(平成・令和 年 月 日現症)】と赤字で印刷されている項目があります。
現症とは、『どの時点』での症状を証明する診断書なのかという意味です。
診断書の作成日を意味するものではありません。
この「現症日」が重要な理由は、
例えば、障害認定日請求であれば障害認定日後3ヶ月以内の診断書が必要ですが、この期間制限の枠の中に納まっていなければならないのは、この「現症日」です。
上記の期間制限の範囲に納まっていない現症日の診断書では書類が受理されませんし、審査の対象外であり、診断書の取り直しを余儀なくされることになります。
以上の知識を持って、主治医に診断書の作成を依頼しましょう。