カテゴリー: ガイドライン

2020年4月24日

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「療育手帳B2で障害年金は受給できるか?」⑩

◆うちの子は療育手帳B2ですが…

ガイドラインにおいては、就労面にも言及しています。

先ずは形式面についてです。

“就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。障害移行支援についても同様とする。”

解釈の仕方次第ですが、言い回しから受ける印象としては、上記の福祉サービス利用者については原則不支給、しかし、1級、2級の可能性は排除しないと読めます。

では、1級、2級の可能性を追求する要素は何なのでしょうか?

次回に続く

2020年4月18日

カテゴリ―:

「療育手帳B2で障害年金は受給できるか?」⑧

◆うちの子は療育手帳B2ですが…

等級判定ガイドラインには他にも代表的な例示がされていますので順次見ていきましょう。

生活環境面でどんな考慮がされるのか原文を掲載します。

“在宅で家族や重度訪問介護等から常時個別の援助を受けている場合は、1級または2級の可能性を検討する。”

“入所施設においては、常時個別の援助が必要な場合は、1級の可能性を検討する。”

生活の場所が在宅なら1級または2級の検討で施設入所なら1級の検討とされています。

在宅は不支給がスタートラインなのに対して施設入所なら2級がスタートラインと読めないこともありません。

常時個別の援助が必要な状態であることが前提ですが。

次回に続く

2020年4月15日

「療育手帳B2で障害年金は受給できるか?」⑦

◆うちの子は療育手帳B2ですが…

日常生活上の援助について、“障害認定基準”ではどう規定しているのでしょう。

障害の程度2級の例示では

食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要とされています。

日常生活の範囲は一人ひとり異なりますが、このうち食事を代表例とする基本的な行為を評価の対象にしています。

高度な行為や属人的な特殊な行為は評価の対象にしていないということです。

では、身のまわりの基本的な行為とは何でしょう。

病歴・就労状況等申立書において自己評価が求められる日常生活の行為は下記のとおりです。

・着替え ・トイレ ・食事 ・炊事 ・掃除

・洗面 ・入浴 ・散歩 ・洗濯 ・買い物

次回に続く