タグ: 診断書

2020年4月21日

カテゴリ―:

「療育手帳B2で障害年金は受給できるか?」⑨

◆うちの子は療育手帳B2ですが…

生活環境面ではこんな記述もあります。

“入所施設やグループホーム、日常生活上の援助を行える家族との同居など、支援が常態化した環境下では日常生活が安定している場合でも、単身で生活するとしたときに必要となる支援の状況を考慮する。”

つまり、評価のスタートラインを一律“単身での生活”という状況に置き、必要な支援の質と量を推し量るものと考えられます。

診断書においても、単身生活での評価が求められています。

日常生活において支援が当たり前になっている状態であれば、単身生活という仮定の上にどんな支援がどの程度必要かを想定する必要があります。

次回に続く

2020年3月3日

カテゴリ―:

診断書で何を確認するか」

日本年金機構では、診断書で何を確認するか?

◆公表資料より

障害年金において、審査側が診断書の何を確認するのかを知っておくことは極めて重要だと考えます。

何かヒントは?

実はヒントは公表されています。

障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領です。

これは医師向けの資料ではありますが、請求人も知っておいて損はありません。

原文の抜粋は下記の通りです。

【この診断書で日本年金機構が確認すること】

精神疾患による病態に起因する日常生活の制限の度合いを確認します。

そのため診断書(精神の障害用)では、以下の内容を確認するための記載項目を設けております。 1.精神疾患の存在、その病状及び重症度

2.日常生活及び社会生活上の制限の度合い

つまり、原因と結果を確認するということです。

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2020年2月19日

「遡及請求」

遡及請求は奥が深い

診断書が2枚

障害認定日から1年超経過後に認定日請求することを「遡及請求」といいます。

この場合診断書を2枚提出するようになります。

1枚目は障害認定日現在のもの、2枚目は請求時のものが必要です。

等級該当の観点から、論理的に審査結果は下記の4パターンになります。

①認定日等級非該当、請求時等級非該当

②認定日等級該当、請求時等級非該当

③認定日等級非該当、請求時等級該当

④認定日等級該当、請求時等級該当

④のパターンは請求人の思い通りの結果となりますので問題ありませんが、①から③のパターンは不服ありとなります。

パターンにより対応が異なることから、遡及請求に不服がある場合は迷うことなく社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。

本日当事務所に相談にお見えになったお客様は③のパターンでした。