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2020年3月3日

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「診断書で何を確認するか」

日本年金機構では、診断書で何を確認するか?

◆公表資料より

障害年金において、審査側が診断書の何を確認するのかを知っておくことは極めて重要だと考えます。

何かヒントは?

実はヒントは公表されています。

障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領です。

これは医師向けの資料ではありますが、請求人も知っておいて損はありません。

原文の抜粋は下記の通りです。

【この診断書で日本年金機構が確認すること】

精神疾患による病態に起因する日常生活の制限の度合いを確認します。

そのため診断書(精神の障害用)では、以下の内容を確認するための記載項目を設けております。 1.精神疾患の存在、その病状及び重症度

2.日常生活及び社会生活上の制限の度合い

つまり、原因と結果を確認するということです。

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2020年2月27日

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「曖昧さ」

◆障害年金の特徴のひとつが“あいまいさ”

老齢年金なら所定の保険料納付実績があれば受給権取得は確実でしょう。

しかし、障害年金は違います。

審査の根拠となる法施行令別表、認定基準、ガイドライン等には曖昧な記述が羅列されており、これを読んで等級該当の状況が明確にイメージできる方は、ほぼ皆無と言っても過言ではないと思います。

障害年金は曖昧さがその特徴と言えるでしょう。

審査基準が曖昧ということは、審査する側の裁量の余地が大きいということです。

これに対処するには精度の高い隙のない書類を揃えることで審査する側の裁量の余地を狭めるとともに、審査請求も見通して表現には細心の注意を払うべきです。

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2019年10月31日

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「100%書面審査

完成度の高い書面を提出しよう

◆専門家に内容チェックしてもらうのがお勧め

障害福祉の分野における障害支援区分や介護保険の分野における介護認定について、申請をすると行政から訪問調査員と称する方が聞き取り調査に来てくれます。

しかし、障害年金の裁定請求をしても、訪問調査に来てくれることはありません。

“100%書面審査”です!

書面審査ということは、同じ障害の状態にあっても文章の表現の巧拙で、読み手の側に情報が正しく伝わらず、全く別の人物像と判断されてしまうリスクがあるということです。

病歴・就労状況申立書は申請人側で作成するものですが、十分推敲して完成度を高めてから提出したいものです。

夢中で文章を作っていると、なかなか客観的な第3者の目で見直すことが困難です。

別人の目で見直してみるのがお勧めです。

できれば、障害年金に知見のある方の目で見直してみることが効果的です。

専門家からは、“こういう表現にした方が伝わり易い”というプラスを嵩上げするアドバイスと、“ここは誤解され易い注意アンテナに引っかかる表現”という危機管理上のアドバイスをもらえることと思います。

不用意な一文が原因で大きな不利益を受けることがありえるため、本人または家族が申請する場合は、少々お金を払ってでも障害年金専門の社会保険労務士にチェックを依頼されたらよろしいのではないかと思います。

基本的に一生一度の書類ですから。