タグ: 裁判

2020年6月28日

「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」⑥

◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。

では、原告側はどんな主張をしたのでしょうか。

裁判は同一論点についてそれぞれの主張をぶつけ合う対立構造を取ることから、次回以降論点ごとに原告、被告双方の主張を整理してみたいと思います。

次回に続く

2020年6月27日

「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」⑤

◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。

この規範に照らして保険者はどう判断して不支給としたのでしょう。

保険者の不支給決定の理由づけは下記の通りです。

①診断書によれば知的障害の程度が軽度と認定されている

②基本的な日常生活動作について自発的にできることが少なくない

③家族や支援者との会話がある程度可能である

④勤務先の援助、配慮があっても就労できている

つまり、上記の項目は不支給の判断材料になりうるということです。

次回に続く

2020年6月26日

「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」④

判例を見る際に

①原告の主張

②被告の主張

裁判所の判断

の順番に検討するのが一般的かと思いますが、なぜ不支給決定されたかを探るため最初に被告の主張を見たいと思います。

<被告の主張>

まず、障害認定基準の知的障害の例示を規範とし、これに提出書類の記述を照らし合わせています。

障害認定基準の知的障害の例示は次の通りです。

「知的障害があり,食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって,かつ,会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため,日常生活にあたって援助が必要なもの」となっています。

次回に続く

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