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2019年10月10日

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「手続は誕生月に」

有期認定されている方は、診断書の提出のタイミングが変わります!

◆診断書提出のタイミングが変わったことをご存知ですか?

20歳前の傷病による障害年金を受給されている方で、有期認定されている方は、前回認定時に次回更新のタイミングが指定されています。

更新のタイミングでは、障害状態届という名称の診断書の提出が必要です。

これまでこのタイミングが、指定された年の7月とされていました。

今回この取り扱いが、指定された年の誕生月の末日に変更されたんです。

7月生まれの方は今までと何らかわりませんが、それ以外の方は影響があります。

適用されるのは、提出期限が令和元年8月以降となる方です。

例えば、前回の認定時に次回診断書提出予定年月が、平成31年7月とされている 12月生まれの方は、令和元年12月末までに提出すればよいことになりました。