タグ: 不支給決定
2019年11月2日
「不支給決定に異議アリ」
社会保険審査官及び社会保険審査会法とは?
◆裁定請求に対して、不支給決定通知書が届いたら
不支給決定に対する対応のひとつに、審査請求があります。
広く行政処分への異議に対しては、ルールの範囲内であれば不服申し立てができます。
障害年金を含む社会保険の分野も例外ではなく不服申し立てができますが、ルールを規律するのは通則的な法律である行政不服審査法ではなく、「社会保険審査官及び社会保険審査会法」という法律が適用になります。
どんな法律か興味のある方はネットでご覧ください。
不支給決定通知が届いた場合に、知識ゼロの方が仕事を持ちながら制度を勉強して、自力で審査請求することは現実問題として厳しいと思います。
3ヶ月の期間制限がありますから。
専門家に請求代理を依頼するか、最低限今後の進め方について、アドバイスを求める必要があると思います。
もちろん、行政手続きに明るい方はこの限りではありません。
2019年10月29日
「コピー」
書類がそろっていざ提出! その前にやることが…
◆提出書類のコピーを取りましょう。 必ずです!
提出書類は提出前に必ずコピーしておくことをお勧めします。
なぜか?
裁定請求の結果、不支給決定となる可能性は排除できません。
その後、審査請求するにしろ請求のやり直しをするにしろ、なぜ不支給と判定されたのか原因を分析する必要があります。
この分析には提出書類の見直しが不可欠です。
また、審査請求する場合、提出書類の内容を把握できないと実効性のある審査請求書を作成することができません。
仮に不支給決定後、社会保険労務士に相談される場合、社会保険労務士10人中10人が提出書類のコピーの有無を確認することでしょう。
コピーしていない場合は、別の方法で入手は可能ですが、時間と費用が掛かります。
最悪審査請求の期間制限に抵触し、審査してもらえない不利益が考えられます。
受給権を取得したケースでも、有期認定なら更新時の診断書を依頼する場合に、参考資料として医師に渡す対応がとれます。
そこで、コンビニでコピーするか、プリンターのスキャン機能を利用して電子データで保存する方法も考えられます。
どちらでも良いのですが、提出書類にはA3サイズに書類がありますので、これをどうスキャンするかです。
繰り返しますが、提出書類はすべて忘れずにコピーしておきましょう!