タグ: 申請

2019年10月29日

カテゴリ―:

「コピー」

書類がそろっていざ提出! その前にやることが…

◆提出書類のコピーを取りましょう。 必ずです!

提出書類は提出前に必ずコピーしておくことをお勧めします。

なぜか?

裁定請求の結果、不支給決定となる可能性は排除できません。

その後、審査請求するにしろ請求のやり直しをするにしろ、なぜ不支給と判定されたのか原因を分析する必要があります。

この分析には提出書類の見直しが不可欠です。

また、審査請求する場合、提出書類の内容を把握できないと実効性のある審査請求書を作成することができません。

仮に不支給決定後、社会保険労務士に相談される場合、社会保険労務士10人中10人が提出書類のコピーの有無を確認することでしょう。

コピーしていない場合は、別の方法で入手は可能ですが、時間と費用が掛かります。

最悪審査請求の期間制限に抵触し、審査してもらえない不利益が考えられます。

受給権を取得したケースでも、有期認定なら更新時の診断書を依頼する場合に、参考資料として医師に渡す対応がとれます。

そこで、コンビニでコピーするか、プリンターのスキャン機能を利用して電子データで保存する方法も考えられます。

どちらでも良いのですが、提出書類にはA3サイズに書類がありますので、これをどうスキャンするかです。

繰り返しますが、提出書類はすべて忘れずにコピーしておきましょう!

2019年10月28日

カテゴリ―:

「裁定請求」

専門用語の意味を解説します。

◆窓口で年金の支払いを求める手続きを何と言う?

障害年金の受給のため、指定された書類を整備して窓口に提出する行為を“裁定請求”といいます。

福祉の給付を受けるため窓口で書類を提出することを、一般的に申請といいますね。

同様に、年金給付を求める行為も申請という言葉がしっくり来ることと思います。

したがって、当事務所のこのサイトにおいても、ご覧いただく方にわかり易いように,

あえて“申請”という言葉を使っています。

しかし、以前お知らせしたように年金は保険の一種であることから、被保険者が給付を求めることを請求と言います。

裁定請求という用語を分解すると、裁定と請求に分けることができます。

“裁定”は、保険者(国)が本人確認や受給資格の判定を行って支給額を決定する処分をいいます。

保険者(国)が権限を誇示するイメージです。

これに対して、請求は受給を求める側が、自分には当然受給権があると考えることを前提に、権利を主張するイメージです。

ですから、それぞれの自己主張がぶつかるイメージです。

障害年金に必要な書類が整い、年金事務所に提出に出向き要件を聞かれたら、“裁定請求に来ました。”と伝えましょう。

裁定請求という用語は、基礎知識がないと出ない言葉です。

裁定請求という言葉を伝えることで、窓口において、侮れないお客であることをアピールできるかもしれません。