タグ: 傷病手当金
2019年11月24日
カテゴリ―:
「障害年金と傷病手当金」
事後に返金しなければならないケースも…
◆どんな場合に調整されるか?
傷病手当金は、健康保険加入者が私傷病により就労できない期間について、一定の要件を満たした場合に所得補填を目的とする給付です。
傷病手当金受給者が、受給期間中に障害厚生年金の受給権を取得して、両方の受給期間が重複した場合は併給調整されます。
障害厚生年金が優先して支給され、傷病手当金に制限がかかります。
所定の計算で傷病手当金の方が高額の場合は、障害厚生年金との差額が傷病手当金から支給されます。
つまり、傷病手当金額が保障されるということです。
しかし、併給調整がされない場合があります。
障害厚生年金と傷病手当金の原因となる傷病が異なる場合と障害基礎年金のみを受給している場合です。
傷病手当金の支給期間は最大1年6月と限定されていることから、これから両制度の手続きを取ろうと想定されている方は、先ず傷病手当金の手続きをされることをお勧めします。
なお、障害厚生年金を遡及請求して、結果として受給期間が重複した場合は、傷病手当金の返金が発生します。