タグ: 受給権
2020年5月19日
「障害年金で使用する用語を知ろう」
しばらく障害年金で使用する用語を解説していきます。
◆基本権と支分権①
年金の給付を受ける基本的な権利を“基本権”
基本権から派生して〇年〇月分の年金額〇〇円の支給を受ける権利を“支分権” といいます。
この二つの概念は消滅時効の取り扱いで異なります。
次回へ続く
2020年2月24日
「知識と気力」
受給権取得へつながる道
◆障害年金の受給権取得を取得しやすい方の共通点
障害年金の受給権取得を取得しやすい方の人物像については人それぞれ考え方があると思いますが、自分の考えを述べます。
ひとつは、ある程度の障害年金および周辺の知識があること。
これは当然ですね。
敵を知らないと有効な対策が立てられませんから。
もうひとつは、気力の維持。
障害年金に取り組む場合にはそれなりに長丁場となりますし、この間に困難な局面に遭遇することもありえます。
目的を明確に意識して気力を維持する必要があります。
上記2点について自信のない方は、受給権取得の確率を上げるため、素直に第三者の力を借りることを考えましょう。
2020年2月13日
「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」
◆達人の金言
プロ野球ヤクルトの野村元監督の訃報が報道されています。
こんな記事を読みました。
豊富な野村語録の中にこんな言葉があるそうです。
「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」
意味するところは 「勝因には奇跡やまぐれがあるが、敗因にはセオリーから外れるなど必然性がある」のだと。
これって、障害年金にも通じるところがあるのではないでしょうか。
もちろん障害年金の請求は勝負事ではありませんが、受給権が得られなかった場合はそれなりの理由があるはずです。
リベンジには複数の選択肢がありますが、どの選択肢を選ぶにしても第一歩は不支給決定の理由の究明だと考えます。