タグ: 審査請求
2019年12月3日
「第三者の目」
文書の精度を上げるには第三者の目が必要
◆本日の業務中再認識したこと
今日、再審査請求書を作りつつあります。
ついつい熱中してパソコンに向かっていると、細かい論点を論じたくなったり、一文が長くなる傾向があります。
こちらの主張を明確にするためには、主張の筋を明確にするとともに、簡潔に表現することが必要なことを絶えず意識するようにしています。
障害年金は100%書類審査であることから、このことは、病歴・就労状況等申立書にも当てはまります。
前職でもかなりの文書を作成しましたが、組織では複数の目のチェックを経て、文書の精度を上げていきました。
今は守秘義務があることから、すべて自分のみで完結する必要があり、自分の顕在意識の中に「第三者の目」という視点を持つよう意識しています。
これから障害年金に取り組む方は、是非「第三者の目」を意識して独善的な文書にならないよう留意していただきたいと思います。
2019年11月20日
「審査請求」
審査請求に取り組むと力になる…
◆ゴールからスタートを点検する
審査請求のご依頼をいただくことがあります。
まず取り組むのは、なぜ不認定または想定と違った等級認定になったのかの究明です。
提出書類の詳細な点検を始めとして、できることはすべてやります。
これをしないと審査請求書の作成ができないからです。
さらに、社会保険審査官から決定書が届いてからも詳細な点検をすることになります。
一連の流れの中で文献を調べ、検討する過程でいろんなことが見えてくることがあります。
手続きはスタートからゴールへ時系列で進みますが、審査請求はゴールからスタートを眺めることになります。
これらの経験を経ることで、社会保険労務士の知見と地力がついてくるのかなと思います。
積極的に審査請求及び再審査請求に取り組む中で研鑽を積み、次の裁定請求に役立てていきたいと思います。
2019年11月17日
「審査請求の窓口」
裁定請求に対してなされた不支給決定に不服…
◆審査請求の窓口
何とか用意した裁定請求書で請求したが結果は不支給決定。
納得できないので審査請求したい…。
窓口はどこ?
年金事務所でも市役所でもありません。
窓口はさいたま市にある厚生労働省関東信越厚生局です。
中央省庁には出先機関があります。
管轄エリアは中央省庁毎に独自ですが、長野県を管轄する厚生労働省の出先機関は、“関東信越厚生局”です。
ちなみに、関東信越厚生局の管轄区域は 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 となっています。
裁定請求に関する審査=日本年金機構、不服申し立てに関する審査=厚生労働省という図式です。