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2019年11月9日
「月と年月日」
時間軸で障害年金を俯瞰しよう
◆重要事項は年月日の特定が必要
時間軸の流れの中では、障害年金は月で捉える局面と年月日を特定する局面があります。
基礎年金を例にとります。
保険料納付要件の対象となる保険料ですが、20歳に到達した日の属する月分から納付義務が生じ、たとえ20歳到達日が月の1日以外の日であっても日割り計算はしません。
逆に、60歳に到達した日の属する月の保険料の日割り計算はせず、前月分までの納付でOKです。
つまり、月単位での扱いとなります。
また、受給権を取得した場合、障害年金は受給権が発生した日の属する月の翌月分から支給になります。
ここでも、月単位の扱いとなります。
しかし、月で捉えるのではなく、厳密に年月日まで特定が必要な局面があります。
障害年金の入り口である初診日は、年月日まで特定しないといけません。
初診日の特定は特A級の重要事項である証左と言えるでしょう。
また、審査請求は決定があったことを知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日から2か月以内という書類の提出期限がありますが、これなども厳密に年月日が特定される局面となります。
社会保険労務士がご相談・ご依頼をいただいた場合に神経を使うのは、年月日まで求められる局面であることは言うまでもありません。
2019年11月2日
「不支給決定に異議アリ」
社会保険審査官及び社会保険審査会法とは?
◆裁定請求に対して、不支給決定通知書が届いたら
不支給決定に対する対応のひとつに、審査請求があります。
広く行政処分への異議に対しては、ルールの範囲内であれば不服申し立てができます。
障害年金を含む社会保険の分野も例外ではなく不服申し立てができますが、ルールを規律するのは通則的な法律である行政不服審査法ではなく、「社会保険審査官及び社会保険審査会法」という法律が適用になります。
どんな法律か興味のある方はネットでご覧ください。
不支給決定通知が届いた場合に、知識ゼロの方が仕事を持ちながら制度を勉強して、自力で審査請求することは現実問題として厳しいと思います。
3ヶ月の期間制限がありますから。
専門家に請求代理を依頼するか、最低限今後の進め方について、アドバイスを求める必要があると思います。
もちろん、行政手続きに明るい方はこの限りではありません。
2019年10月29日
「コピー」
書類がそろっていざ提出! その前にやることが…
◆提出書類のコピーを取りましょう。 必ずです!
提出書類は提出前に必ずコピーしておくことをお勧めします。
なぜか?
裁定請求の結果、不支給決定となる可能性は排除できません。
その後、審査請求するにしろ請求のやり直しをするにしろ、なぜ不支給と判定されたのか原因を分析する必要があります。
この分析には提出書類の見直しが不可欠です。
また、審査請求する場合、提出書類の内容を把握できないと実効性のある審査請求書を作成することができません。
仮に不支給決定後、社会保険労務士に相談される場合、社会保険労務士10人中10人が提出書類のコピーの有無を確認することでしょう。
コピーしていない場合は、別の方法で入手は可能ですが、時間と費用が掛かります。
最悪審査請求の期間制限に抵触し、審査してもらえない不利益が考えられます。
受給権を取得したケースでも、有期認定なら更新時の診断書を依頼する場合に、参考資料として医師に渡す対応がとれます。
そこで、コンビニでコピーするか、プリンターのスキャン機能を利用して電子データで保存する方法も考えられます。
どちらでも良いのですが、提出書類にはA3サイズに書類がありますので、これをどうスキャンするかです。
繰り返しますが、提出書類はすべて忘れずにコピーしておきましょう!