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2019年10月17日
「診断書の開封」
医療機関で封入された診断書を受け取ったら…
◆診断書入り封筒を開封してはいけない?
障害年金の申請(裁定請求)に必須、かつ、審査に決定的な影響を与えるのが診断書であることはご存知のことと思います。
この診断書については、作成医療機関の封筒で渡していただけるのが一般的ですが、「のり付け」または「のり付け+封印」した封筒に入れて渡してくれる医療機関があります。
こんな経験があります。
ご依頼人と一緒に医療機関に診断書を受け取りに行った時のこと。
先生自ら封筒をご依頼人に渡され、おっしゃるには“この封筒は開封せずに提出しなければならない!”
あなたならどうしますか?
こと障害年金の申請(裁定請求)に関して言えば、のり付けした封筒に入れたまま診断書を提出してはいけません。
換言すれば、提出前に開封して診断書の内容をチェックしなければいけません。
チェックポイントは、
① 住所、氏名、生年月日等の記載誤り
(ここに誤りがあれば窓口で受理されません)
② 必須記載欄に空白はないか
(ここに空白があれば窓口で受理されません)
③ 「日常生活の状況」等が実情を表現したものになっているか
最も怖いのは、上記③のケースで外形的に不備が無ければ窓口で受理され、そのまま審査に回り、不認定に直結してしまうことです。
また、請求人側で作成する病歴・就労状況等申立書は診断書と矛盾しないものでなければなりません。
ということで、医療機関で診断書を受け取ったらできればその場で、その場が開封しづらい状況であればご自宅に持ち帰られてからでもいいですので、提出前に開封して内容のチェックをしてください。
診断書を作成していただく先生方は、ご多忙な中作成してくださることと、人間ですからケアレスミスのリスクは当然あります。