カテゴリー: 制度改正

2020年6月9日

「障害基礎年金の併給調整の緩和」

◆ひとり親の支援強化

これまで障害基礎年金の額が児童扶養手当額を超えていた場合に児童扶養手当の受給ができないルールとなっていました。

制度改正により『児童扶養手当額と障害年金のこどもの加算額』の差額が受給できるようになります。

2020年3月14日

カテゴリ―:

「統計に見る長野県の障害年金」その⑥

◆障害基礎年金の根拠法令

20歳前傷病による請求と同じ区分に法附則25条が掲げられています。

これは、旧国民年金法から新国民年金法に切り替えがあった際の経過措置の話です。

具体的には、旧国民年金法による「障害福祉年金」の受給権を有していた方のうち、施行日である昭和61年4月1日において障害基礎年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある方について、新法30条の4に規定する障害基礎年金(20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金)を支給するべく裁定替えが行われました。

過去の話ですのでこれから請求される方の参考にはなりませんが、統計には載ってきます。

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2020年1月13日

「成人の日」

成年年齢の引き下げの年金への影響は?

◆成年年齢と年金

現在成年年齢は20歳です。

年金との関係では、20歳で国民年金の加入義務・保険料納付義務があり、初診日から1年6か月経過している場合は、障害基礎年金の裁定請求ができます。

民法改正により、2022年4月1日から成年年齢が現在の20歳から18歳に引き下げとなります。

現在のところ、成年年齢が引き下げになっても国民年金の加入義務・保険料納付義務は20歳から変わらないようです。

したがって、年金のスキームについては大きな変更はなさそうです。

既に、2022年以降に20歳前の傷病による障害基礎年金の請求を予定されている方がおられるかもしれませんが、現在のスキームを前提に準備しても問題はないと思われます。