カテゴリー: 就労
2020年7月2日
「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」⑩
◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。
この論点に関して両者の主張は
原告(請求者・不服申し立て側)
障害認定基準では,「労働に従事していることをもって,直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず,現に労働に従事している者については,その療養状況を考慮するとともに,仕事の種類,内容,就労状況,仕事場で受けている援助の内容,他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること」と定められており,保護的な就労や配慮された就労はしているが日常生活が自立できない場合は障害等級2級に当たるとされる。
原告は就労しているが,従業員全員が障害者手帳所持者である障害者の雇用の促進等に関する法律44条に規定する会社であり,障害者対応の専門的知識を有する社員から手厚い保護・援助・配慮を受けて初めて働くことができている状態であることから障害等級2級に該当する程度のものである。
被告(国側)
制服管理作業の仕事をしており,細分化された業務を上司の指示のもとローテーションにより行い,障害者に係る継続的な就労支援や勤務先の援助及び配慮の下とはいえ,勤務を継続して一定の実績をあげていることから、2級の障害の状態とされる「日常生活が著しい制限を受けるか,又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」には及ばないというべきである。
ここでも両者の評価はまったく異なります。
次回に続く
2020年5月8日
「新型コロナと障害者枠雇用」
◆養護学校高等部3学年の方
報道によれば新型コロナの影響で雇用がピンチに立たされているようです。
養護学校高等部3学年の皆様、休校措置の学校も多いと思いますが年度末に向けての進路決定は待ったなしです。
雇用調整助成金の相談で労働局、ハローワークの窓口が大変な状況になっています。
つまり一般枠雇用の維持が岐路に立たされているということです。
したがって、障害者枠雇用も影響があることは否めません。
早急に収束し雇用環境が改善することを祈るばかりです。