タグ: 20歳前

2020年10月11日

「手続の簡素化」

10月1日から障害年金の請求手続の一部簡素化!

20歳前傷病に係る障害基礎年金における病歴・就労状況等申立書の記人を簡素化できる場合があります。

簡素化できる場合は、次のいずれかの場合です。

①生来性の知的障害の場合

②2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合であって、かつ、その受診日前に厚生年金の加人期間がない場合

その上で、簡素化できる内容を日本年金機構の記載例から確認します。

①生来性の知的障害(精神遅滞)の場合は、1つの欄の中に特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況をまとめて記入することが可能です。

②2番目移行に受診した医療機関の証明書を用いて初診日証明を行った場合は、発病から証明書発行医療機関の受診日までの経過を、1つの欄の中にまとめて記入することが可能です。なお、証明書発行医療機関の受診日以降の経過は、通常どおり、受診医療機関等ごとに各欄に記載を行ってください。

次回に続く

2020年3月13日

カテゴリ―:

「統計に見る長野県の障害年金」その⑤

◆障害基礎年金の根拠法令

次にカテゴリーとして挙げられるのは

法30条の4

これは20歳前傷病による請求パターンです。

初診日が国民年金の被保険者資格を取得する20歳に達する日より前にある場合です。

20歳前は被保険者資格がなく保険料納付義務がないことから、保険料納付要件を問われない無拠出の年金です。

保険の原理が貫徹していない部分であることから特別な支給停止事由が別途規定されています。