タグ: 不服申し立て

2020年6月27日

「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」⑤

◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。

この規範に照らして保険者はどう判断して不支給としたのでしょう。

保険者の不支給決定の理由づけは下記の通りです。

①診断書によれば知的障害の程度が軽度と認定されている

②基本的な日常生活動作について自発的にできることが少なくない

③家族や支援者との会話がある程度可能である

④勤務先の援助、配慮があっても就労できている

つまり、上記の項目は不支給の判断材料になりうるということです。

次回に続く

2020年6月25日

「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」③

◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。

本件が裁定請求においてなぜ不支給処分がされたのか?

障害認定日において障害の状態が2級に該当しないと判断されたことが理由です。

一般論として不支給処分される原因は大きく捉えてふたつあります。

ひとつは初診日に疑義があるケース

もうひとつは障害等級に該当しないケース

です。

知的障害は出生日が初診日とされることから、不支給処分されるのは請求者が等級非該当と判断された場合に尽きると言えます。

本件もこの点を理由に不支給処分がされました。

次回に続く

2020年6月24日

「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」②

◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。

訴訟に及んだということは保険者の処分に不服があることが前提となります。

ここで処分に不服がある場合のアクションについて確認します。

不服がある場合のアクションは大きなカテゴリーで分類すると、

①「社会保険審査官及び社会保険審査会法」(通称;官会法)による申出

②裁判提起 となります。

①は行政分野のアクション

②は司法分野のアクションとなります。

①と②は別分野ではありますが、接点があります。

①の第1審である審査請求を経ないと②の訴訟が提起できないという制約があります。

次回へ続く