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2019年10月23日

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「法定免除」その②

保険料を納付した方が良いのか…

◆お子さんが障害基礎年金の受給権を取得したら保護者が検討すべきこと

前回の続きです。

法定免除で保険料を支払わなかった場合、将来障害基礎年金が支給停止となった場合に支給される老齢基礎年金の額は確実に障害基礎年金を下回ることになります。

このため、法定免除対象者でも将来の老齢基礎年金受給の可能性も想定して、保険料を納付 することが認められています。

有期認定の場合は、更新の際の級落ちでの支給停止など生涯に渡り障害年金を受給することが保障されていないため、このリスクヘッジをどうするかです。

つまり、65歳以上で障害基礎年金を受給できないリスクに備えて、今から保険料を納付しておくか否かの判断が必要ということです。

なお、「永久認定」されている方は、所得制限を超過しない限りは生涯に渡り障害基礎年金を受給できることからこの検討は不要であり、保険料を納付する必要はありません。

現行制度では、10年以内なら追納することで老齢基礎年金の減額を防ぐこともできることから、判断を先送りにすることもできます。

老齢基礎年金には付加年金や振替加算などオプションもあることから、単純な想定はできません。

この辺りは、年金事務所または年金に精通した社会保険労務士に相談されてから判断されることをお勧めします。

障害年金の受給権を取得しても安堵せず、長期的にお子様の将来を考えていきましょう。