タグ: 委任状
2019年10月27日
カテゴリ―:
「年金事務所での相談」
お子様の障害年金の相談に年金事務所へ…
◆事前に準備しておくべきこと
お子様の障害年金の相談に足を運ぶ場合、お子様の委任状がないと相談になりません。
年金に係る情報は個人情報であるため、例え同居の親族でも原則委任状が必要なんです。
委任状の様式は、日本年金機構のサイトから入手できます。
例外もあります。
本人が身体の障害等により年金事務所等に行けない場合は、委任状に代えて本人の身体障害者手帳、療育手帳などがあればOKとされています。
さらに、プラスして窓口に足を運ぶ方の運転免許証またはマイナンバーカードなども必要となります。
なお、現在は予約の方優先となっていますので、事前に予約を入れるとともに、持参品を確認されることをお勧めします。
せっかく有給を取って窓口に出向いても無駄足となってはいけませんので!