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2020年6月3日
「障害年金で使用する用語を知ろう」
しばらく障害年金で使用する用語を解説していきます。
◆不服申し立ての結果に係る用語
今日述べるのは、不服申し立てができる処分について所定期間内に不服申し立てをした場合に、どういう結果が出るかに係る用語になります。
次の3パターンになります。
①処分変更 保険者が自らの判断の誤りを認めることです。
“私共の判断が誤っていました~”という感じです。
請求人にとっては最も溜飲が降下がる結果です。
ここで完結します。
②容認 保険者は誤りを認めないながらも、行司役である審査官または審査会が請求人の主張を認めることです。
請求通りの受給ができるので良しとする結果です。
ここで完結します。
③棄却 保険者が誤りを認めず、かつ、審査官、審査会が保険者の主張を認めることです。
納得できないので審査請求なら再審査請求へ、再審査請求なら別の方法を考えることになります。
2019年11月4日
「再審査請求の統計」
高いハードル…
◆厚生労働省の統計から見えてくるもの
不服申し立ての第2審である社会保険審査会への再審査請求について、厚生労働省から平成30年度の処理状況が公表されましたので見てみましょう。
【平成30年度】
①容認(請求人に軍配を上げる) 91件
②棄却(保険者に軍配を上げる) 1,148件
③却下(門前払い) 105件
④原処分変更による取下げ(保険者が裁決前に自主判断で原処分を変更)113件
⑤他の理由による取下げ(請求人が自主的に裁決を求めない) 23件
請求人側の主張が通ったと言えるのは、上記の①及び④です。
計算すると全体に対する割合は、13.78%
社会保険審査会の審査対象は障害年金のみではなく社会保険制度全体なので、上記の数値は障害年金のみの数値ではありません。
しかし、不服申し立ては障害年金が圧倒的に多いため、上記の数値は障害年金の傾向を表していると見ることができます。
したがって、“社会保険審査会で主張が認められる確率”は極めて低いと言えます。
ここから見えてくるものは何か?
当初の裁定請求の段階で精度の高い書類を揃えることにより、審査請求に進まなくても良い状況を作ることが大切だと言えるでしょう。