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2019年11月15日
「遡及請求」
“5年以上前の障害年金は受給できない”と耳にしたが…
◆障害認定日から5年以上経過しても年金の請求はできるか?
上記の問いに対しては、
5年以上経過しても遡及請求により裁定請求はできるが、障害認定日の障害状態による受給権が認められても受給できるのは直近5年分。
これが答えです。
年金受給権には基本権と支分権があり、国は前者については時効の援用をせず、後者については時効を援用するという難しい理論がありますが、このような理論の理解は受給権取得の観点からは何の役にも立ちません。
我々は、障害認定日から5年以上経過しても裁定請求できるという結論のみを押さえた上で、古い書類をどう揃えて行くのかについて知恵を巡らすべきです。
5年遡及
これって結構すごいですよ!
障害基礎年金を例に、現行の給付額で単純に算定してみます。 (加給年金はないものとします)
1級 974,125円 × 5年 = 4,870,625円
2級 780,100円 × 5年 = 3,900,500円
しかも障害年金は非課税所得です。
遡及請求は専門知識の必要な部分もあることから、取り組みの入り口で専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。
2019年10月28日
「裁定請求」
専門用語の意味を解説します。
◆窓口で年金の支払いを求める手続きを何と言う?
障害年金の受給のため、指定された書類を整備して窓口に提出する行為を“裁定請求”といいます。
福祉の給付を受けるため窓口で書類を提出することを、一般的に申請といいますね。
同様に、年金給付を求める行為も申請という言葉がしっくり来ることと思います。
したがって、当事務所のこのサイトにおいても、ご覧いただく方にわかり易いように,
あえて“申請”という言葉を使っています。
しかし、以前お知らせしたように年金は保険の一種であることから、被保険者が給付を求めることを請求と言います。
裁定請求という用語を分解すると、裁定と請求に分けることができます。
“裁定”は、保険者(国)が本人確認や受給資格の判定を行って支給額を決定する処分をいいます。
保険者(国)が権限を誇示するイメージです。
これに対して、請求は受給を求める側が、自分には当然受給権があると考えることを前提に、権利を主張するイメージです。
ですから、それぞれの自己主張がぶつかるイメージです。
障害年金に必要な書類が整い、年金事務所に提出に出向き要件を聞かれたら、“裁定請求に来ました。”と伝えましょう。
裁定請求という用語は、基礎知識がないと出ない言葉です。
裁定請求という言葉を伝えることで、窓口において、侮れないお客であることをアピールできるかもしれません。