タグ: 病歴・就労状況申立書
2020年10月11日
「手続の簡素化」
10月1日から障害年金の請求手続の一部簡素化!
◆20歳前傷病に係る障害基礎年金における病歴・就労状況等申立書の記人を簡素化できる場合があります。
簡素化できる場合は、次のいずれかの場合です。
①生来性の知的障害の場合
②2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合であって、かつ、その受診日前に厚生年金の加人期間がない場合
その上で、簡素化できる内容を日本年金機構の記載例から確認します。
①生来性の知的障害(精神遅滞)の場合は、1つの欄の中に特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況をまとめて記入することが可能です。
②2番目移行に受診した医療機関の証明書を用いて初診日証明を行った場合は、発病から証明書発行医療機関の受診日までの経過を、1つの欄の中にまとめて記入することが可能です。なお、証明書発行医療機関の受診日以降の経過は、通常どおり、受診医療機関等ごとに各欄に記載を行ってください。
次回に続く
2019年10月31日
「100%書面審査」
完成度の高い書面を提出しよう
◆専門家に内容チェックしてもらうのがお勧め
障害福祉の分野における障害支援区分や介護保険の分野における介護認定について、申請をすると行政から訪問調査員と称する方が聞き取り調査に来てくれます。
しかし、障害年金の裁定請求をしても、訪問調査に来てくれることはありません。
“100%書面審査”です!
書面審査ということは、同じ障害の状態にあっても文章の表現の巧拙で、読み手の側に情報が正しく伝わらず、全く別の人物像と判断されてしまうリスクがあるということです。
病歴・就労状況申立書は申請人側で作成するものですが、十分推敲して完成度を高めてから提出したいものです。
夢中で文章を作っていると、なかなか客観的な第3者の目で見直すことが困難です。
別人の目で見直してみるのがお勧めです。
できれば、障害年金に知見のある方の目で見直してみることが効果的です。
専門家からは、“こういう表現にした方が伝わり易い”というプラスを嵩上げするアドバイスと、“ここは誤解され易い注意アンテナに引っかかる表現”という危機管理上のアドバイスをもらえることと思います。
不用意な一文が原因で大きな不利益を受けることがありえるため、本人または家族が申請する場合は、少々お金を払ってでも障害年金専門の社会保険労務士にチェックを依頼されたらよろしいのではないかと思います。
基本的に一生一度の書類ですから。