カテゴリー: お知らせ
2020年12月31日
有期認定
◆更新期間の見直し
本年最終記事となります。
12月1日から次の取り扱いとなっています。
再認定に際しては、複数回の再認定を通じて障害等級の変更がない場合や、前回判定時と障害等級の変更がなく、かつ、前回同様の更新期間が経過した時点では障害等級が変更されない蓋然性が高いものと判断される場合は、従前よりも長い更新期間の設定を検討する。
また、再認定時の審査において、障害の状態が永久固定に該当すると認められるに至った場合は、永久固定と認定して、以後の障害の状態についての再認定は原則として要しない扱いとする。
つまり、3回目以降の再認定時には、更新期間が延長されたり更新不要とする扱いの可能性が高くなったといえます。
2020年10月11日
「手続の簡素化」
10月1日から障害年金の請求手続の一部簡素化!
◆20歳前傷病に係る障害基礎年金における病歴・就労状況等申立書の記人を簡素化できる場合があります。
簡素化できる場合は、次のいずれかの場合です。
①生来性の知的障害の場合
②2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合であって、かつ、その受診日前に厚生年金の加人期間がない場合
その上で、簡素化できる内容を日本年金機構の記載例から確認します。
①生来性の知的障害(精神遅滞)の場合は、1つの欄の中に特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況をまとめて記入することが可能です。
②2番目移行に受診した医療機関の証明書を用いて初診日証明を行った場合は、発病から証明書発行医療機関の受診日までの経過を、1つの欄の中にまとめて記入することが可能です。なお、証明書発行医療機関の受診日以降の経過は、通常どおり、受診医療機関等ごとに各欄に記載を行ってください。
次回に続く
2020年6月10日
「年金額等の改定」
◆年度の切替えに当たり
原則、年金は偶数月に前2月分が支給となります。
6月15日支給の中身は4月分、5月分です。
年金は年度(毎年4月)で額が改定されることから、今回の支給分は令和2年度の単価での第1回目の支給となります。
今年度の障害基礎年金額は下記の通りです。(年金生活者支援給付金も掲載)
<障害基礎年金額本体>
1級 977,125円 (月額 81,427円)
2級 781,700円 (月額 65,141円)
<年金生活者支援給付金月額>
1級 6,288円
2級 5,030円
<対前年比>
年金0.2%増額
給付金0.5%増額