カテゴリー: 窓口
2019年11月17日
「審査請求の窓口」
裁定請求に対してなされた不支給決定に不服…
◆審査請求の窓口
何とか用意した裁定請求書で請求したが結果は不支給決定。
納得できないので審査請求したい…。
窓口はどこ?
年金事務所でも市役所でもありません。
窓口はさいたま市にある厚生労働省関東信越厚生局です。
中央省庁には出先機関があります。
管轄エリアは中央省庁毎に独自ですが、長野県を管轄する厚生労働省の出先機関は、“関東信越厚生局”です。
ちなみに、関東信越厚生局の管轄区域は 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 となっています。
裁定請求に関する審査=日本年金機構、不服申し立てに関する審査=厚生労働省という図式です。
2019年11月5日
「市町村役場or年金事務所」
障害年金の窓口 どっちに行ったら得か…
◆相談・書類提出の窓口はどっちが良いか…
公的年金である障害年金の窓口は2種類あります。
お住まいの市町村役場 と 年金事務所
これからお子様の障害年金に取り組むことを決めた方、相談・書類提出の局面でどちらに足を運んだら良いのでしょう。
20歳前の傷病による障害年金は障害基礎年金です。
障害基礎年金は、市町村役場、年金事務所どちらでも扱っています。
なお、初診日が厚生年金加入期間中である障害厚生年金の窓口は年金事務所のみが扱っているため、選択の余地はありません。
では、それぞれの窓口の一般的なイメージを挙げてみましょう。
【市町村役場】 ・戸籍や住民票を取りに行った経験があるなど身近な存在で敷居が高くない。
・住まいから近い(もちろん年金事務所の方が近い方もいますが…)
【年金事務所】
・ほとんど行った経験がなく敷居が高い感じ。
・最寄りの事務所がどこにあるか知らない。
実務でお客様にお話を伺うと、相談に出向いたり、書類を出しに行かれたのは市町村役場というケースが多いです。
上記のイメージがあるからではないでしょうか。
一方、私たち社会保険労務士が代理のご依頼をいただいた場合は、年金事務所に足を運びます。
なぜか?
ひとつは、年金事務所の窓口には、日本年金機構の本部に保管するひとり一人のマスタデータを表示できる端末が設置されていて、加入歴、保険料の加入歴など、必要なデータを窓口の担当者と共有しながら手続ができるからです。
もうひとつは、年金事務所では、日本全国どこにお住まいの方であっても手続ができるからです。
実際、私も東京にお住まいの方の手続を最寄りの年金事務所で行いました。
しかし、障害年金を請求する側の目的は手続が完了するかではなく、受給権を認めてもらうことにあることから、重要なのはどちらに書類を提出した方が認定され易いかです。
これは、どちらに提出しても差はありません。 なぜなら、受給権の有無の審査をするのは受付窓口ではありませんから。
2019年10月27日
「年金事務所での相談」
お子様の障害年金の相談に年金事務所へ…
◆事前に準備しておくべきこと
お子様の障害年金の相談に足を運ぶ場合、お子様の委任状がないと相談になりません。
年金に係る情報は個人情報であるため、例え同居の親族でも原則委任状が必要なんです。
委任状の様式は、日本年金機構のサイトから入手できます。
例外もあります。
本人が身体の障害等により年金事務所等に行けない場合は、委任状に代えて本人の身体障害者手帳、療育手帳などがあればOKとされています。
さらに、プラスして窓口に足を運ぶ方の運転免許証またはマイナンバーカードなども必要となります。
なお、現在は予約の方優先となっていますので、事前に予約を入れるとともに、持参品を確認されることをお勧めします。
せっかく有給を取って窓口に出向いても無駄足となってはいけませんので!