カテゴリー: 知的障害
2019年12月20日
「形容詞」
線引きはどこから?
◆障害認定基準から
障害認定基準を見ていると、形容詞の有無が目に付きます。
例えば知的障害
1級の例示で、「…全面的な援助が必要であって…」
2級の例示で、「…援助が必要であって…」
発達障害では
1級の例示で、「…著しく不適応な行動がみられるため…」
2級の例示で、「…不適応な行動がみられるため…」
とされています。
「全面的」、「著しく」などの形容詞が付く状態がどこからを示すのかの客観的基準は、少なくても公表されている資料からは不明です。
ということは、このあたりの線引きは、審査する保険者の裁量の範囲ということになります。
2019年12月19日
「IQと障害等級」②
IQで障害等級は決まるのか?
◆精神の障害は総合認定
療育手帳「B2」の場合はどうなるのでしょうか?
「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」には、こう記載されています。
『療育手帳の判定区分が軽度の判定区分(知能指数が概ね50超)である場合は、不適応行動等により日常生活に著しい制限が認められる場合は、2級の可能性を検討する』
つまり、療育手帳「B2」の場合、障害認定2級の可能性は排除されていないということになります。
実際、私がご依頼いただいたケースで、「B2」IQ70でも2級認定されています。
2019年12月18日
「IQと障害等級」①
IQで障害等級は決まるのか?
◆精神の障害は総合認定
知的障害のあるお子様は療育手帳をお持ちのことと思います。
療育手帳には区分がありますが、障害の等級との関係はどうなのでしょうか?
精神の障害は総合認定ですので、療育手帳の区分○なら障害年金の等級○級という直接の結びつきはありません。
しかし、「精神の障害に係る等級判定のガイドライン」には次の記載があります。
『知能指数がおおむね50以下の場合は1級または2級の可能性を検討する』
一方、長野県のホームページの中で「障害者自立支援のしおり」を見ると、療育手帳の区分は次のとおりとされています。
IQ35以下 療育手帳「AI」
IQ36~50 療育手帳「A2」「B1」
IQ51~75 療育手帳「B2」
上記のふたつの情報をつなぎ合わせると、療育手帳「A1」「A2」「B1」の場合は、無条件で障害年金の等級1級または2級の可能性を検討することとなります。
では、療育手帳「B2」の場合はどうなるのでしょうか? また明日