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2019年11月6日
「提出書類は試験の答案と同じ」
どんなスタンスで提出書類を整備したら良いのかを考察します。
◆問いに正面から答える
発達障害を例にとります。
障害認定基準において例示されている障害の程度と障害の状態は以下の通りです。
【1級】
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
発達障害があり、社会性やコミュニケーシヨン能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
いわば、これが試験の問いです。
つまり、“事前に1級、2級の障害の状態を公表しておくから、診断書と病歴・就労状況等申立書により、ここに該当することを証明しろよ!”ということです。
私たちが試験に臨むにあたっては、事前に出題範囲を押さえて上で準備して臨むのではないでしょうか。
障害年金の提出書類と同じです。
上記の発達障害では、社会性やコミュニケーションの不自由さを明確に記述し、さらに、そのことによって日常生活のどの場面でどんな援助が必要かを詳述する必要があるものと思います。
つまり、問いに対して正面から答えるという意味において、試験と同じというスタンスで取り組んではどうでしょうか。
2019年11月1日
「点と線」
提出書類のチェックとアドバイス
◆窓口職員と社会保険労務士の視点の違い
障害基礎年金の書類提出先は市町村役場または年金事務所になります。
これらの窓口に書類を持ち込むと担当職員の方が、書類のチェックをします。
その際の視点は何か?
書類の誤記載や記載漏れがないか、必要な添付書類に不足はないか?
このような外形を整備する視点からのみ書類をチェックします。
決して認定の判断に立ち入る対応はしません。
言わば、入り口での点のチェックです。
組織の中で与えられた職責が、不備のない書類を受け付けることだから当然です。
これに対して我々社会保険労務士は、請求の代理や書類のチェックのご依頼をいただいた場合は、依頼人が受給権を取得すること、つまり、ゴールから逆算して書類の完成度を高める視点からチェックをします。
言わば、ゴールから逆算する線のチェックです。
これらの視点の違いから、同じ質問を受けてもアドバイスの中身は当然違ってくる可能性が高いです。
上記は、一般論です。
世の中広いですから、一般論にあてはまらない人材は当然に存在することでしょう。
2019年10月29日
「コピー」
書類がそろっていざ提出! その前にやることが…
◆提出書類のコピーを取りましょう。 必ずです!
提出書類は提出前に必ずコピーしておくことをお勧めします。
なぜか?
裁定請求の結果、不支給決定となる可能性は排除できません。
その後、審査請求するにしろ請求のやり直しをするにしろ、なぜ不支給と判定されたのか原因を分析する必要があります。
この分析には提出書類の見直しが不可欠です。
また、審査請求する場合、提出書類の内容を把握できないと実効性のある審査請求書を作成することができません。
仮に不支給決定後、社会保険労務士に相談される場合、社会保険労務士10人中10人が提出書類のコピーの有無を確認することでしょう。
コピーしていない場合は、別の方法で入手は可能ですが、時間と費用が掛かります。
最悪審査請求の期間制限に抵触し、審査してもらえない不利益が考えられます。
受給権を取得したケースでも、有期認定なら更新時の診断書を依頼する場合に、参考資料として医師に渡す対応がとれます。
そこで、コンビニでコピーするか、プリンターのスキャン機能を利用して電子データで保存する方法も考えられます。
どちらでも良いのですが、提出書類にはA3サイズに書類がありますので、これをどうスキャンするかです。
繰り返しますが、提出書類はすべて忘れずにコピーしておきましょう!