カテゴリー: 病歴・就労状況等申立書

2019年11月27日

「現場100回」

刑事ドラマの現場100回は真理?

◆審査請求をする前に…

刑事ドラマを見ていると、ベテラン刑事が若い刑事にこんな指導する場面を見ることがあります。

“現場100回。必ず新たな発見がある!”

障害年金に当てはめたらどうなるのでしょう?

障害年金は100%書類審査ですから、現場=診断書及び病歴・就労状況等申立書となります。

最近の経験ですが、ご依頼いただいた審査請求について検討する過程で、ご依頼人が提出された診断書及び病歴・就労状況等申立書を何度も何度も見直す機会がありました。

その結果、審査請求の主張の骨子となる点を発見するという経験がありました。

現場100回は、当初の裁定請求時にこそ、実行することが大切とも言えます。

2019年11月25日

「請求書提出までの全体図」

障害年金を受給しようと決意してから請求書提出までの流れを確認しよう

◆未知の事柄に取り組むには全体像の理解が大切

一般的な手続の流れは下記の通りです。

1.初診日を確定する

初診日が確定できないと加入要件、保険料納付要件が確認できないことから、次のステップに進めません。

2.保険料納付要件の確認

保険料納付要件は絶対的な要件で、これを満たせない場合はどんなに障害状態が重くても諦めるしかありません。ただし、初診日が20歳前であればこの要件は問われません。

3.受診状況等証明書の取得

初診の医療機関に依頼します。ただし、初診の医療機関が現在の診断書を依頼する医療機関と同じ場合及び療育手帳で知的障害を証明できる場合は必要ありません。

4、病歴・就労状況等申立書の作成

請求人が作成するもので、主治医にお渡しして診断書作成の参考にしていただくこともできます。

5.診断書の取得

6.年金請求書の作成

預金通帳のコピーなど、医証以外の添付書類も揃えましょう。

7.年金請求書の提出

以上ご参考に!

2019年11月12日

「病歴・就労状況等申立書」

これからご自身で病歴・就労状況等申立書を作成しようとされている方へのアドバイス

◆パソコンで作成することをお勧めします。

これから病歴・就労状況等申立書を作成しようと思われている方で、手書きorパソコンで迷われている方は是非パソコンで作っていただきたいと思います。

日本年金機構のウェブサイトへアクセスしていただくと、病歴・就労状況等申立書様式のテキストファイルをダウンロードすることができます。

パソコンでの書類作成の利点は、書き直しがストレスなく何度でも簡単にできることにあります。

昨日もこのブログに記載しましたが、病歴・就労状況等申立書作成の要諦は、妥協することなく何度も書き直して精度の高い書類にすることです。

手書きの場合はどうでしょう?

想像するに、コンビニでコピーした下書き用の紙に、鉛筆で書いては消しを繰り返し、形になってきたところでボールペンを用いて清書するも書き損じて…。

恐ろしく時間をかけた割には満足いく出来栄えとは程遠いが修正が面倒になり、中途半端なまま提出…

後々悔いを残すリスクが高いです。

絶対パソコンで作成するメリットを活用すべきです。

ネット環境がない方はご相談ください。

当事務所では、病歴・就労状況等申立書の作成代行のみも承っています。