カテゴリー: 知的障害

2020年6月26日

「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」④

判例を見る際に

①原告の主張

②被告の主張

③裁判所の判断

の順番に検討するのが一般的かと思いますが、なぜ不支給決定されたかを探るため最初に被告の主張を見たいと思います。

<被告の主張>

まず、障害認定基準の知的障害の例示を規範とし、これに提出書類の記述を照らし合わせています。

障害認定基準の知的障害の例示は次の通りです。

「知的障害があり,食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって,かつ,会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため,日常生活にあたって援助が必要なもの」となっています。

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2020年6月25日

「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」③

◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。

本件が裁定請求においてなぜ不支給処分がされたのか?

障害認定日において障害の状態が2級に該当しないと判断されたことが理由です。

一般論として不支給処分される原因は大きく捉えてふたつあります。

ひとつは初診日に疑義があるケース

もうひとつは障害等級に該当しないケース

です。

知的障害は出生日が初診日とされることから、不支給処分されるのは請求者が等級非該当と判断された場合に尽きると言えます。

本件もこの点を理由に不支給処分がされました。

次回に続く

2020年6月24日

「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」②

◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。

訴訟に及んだということは保険者の処分に不服があることが前提となります。

ここで処分に不服がある場合のアクションについて確認します。

不服がある場合のアクションは大きなカテゴリーで分類すると、

①「社会保険審査官及び社会保険審査会法」(通称;官会法)による申出

②裁判提起 となります。

①は行政分野のアクション

②は司法分野のアクションとなります。

①と②は別分野ではありますが、接点があります。

①の第1審である審査請求を経ないと②の訴訟が提起できないという制約があります。

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