カテゴリー: 知的障害
2020年2月16日
「長野県内の療育手帳所持者数」
長野県の公表情報から
◆長野県では「長野県の障がい者数の状況」を公表しています。
最新情報の中から療育手帳所持者数を見てみましょう。
平成26年3月31日現在の数値と平成31年3月31日現在の数値の比較です。
<区分A1:重度> H26.3.31 5,664人 H31.3.31 5,845人 増減率 3.2%
<区分A2:中度> H26.3.31 340人 H31.3.31 354人 増減率 4.1%
<区分B1:中度> H26.3.31 5,244人 H31.3.31 5,476人 増減率 4.4%
<区分B2:軽度> H26.3.31 5,706人 H31.3.31 7,348人 増減率 12.2%
障害手帳区分と障害年金の等級は直接リンクするわけではありませんが、ビッグデータとして分析することが可能であれば何らかの相関関係はあるものと推測します。
上記の統計では、区分B2の方の伸び率が群を抜いています。
新規に手帳を取得された多くの皆様が数年後には20歳に到達されることと思いますが、障害年金の正確な情報がきちんと伝わることを願っています。
2020年1月21日
「焦点の広さと記述の工夫」その②
障害認定基準の数値の有無と記述の厚み
◆障害年金の請求行為の本質
前回の続き
聴覚障害は求められている要件が両耳の聴力レベルであることから、ここに焦点を絞ることができます。
また、数値要件も明確なことから、提出書類のチェックはやり易いものと思います。
これに対して、知的障害は「日常生活全般」が対象となることから間口が広く、かつ「全面的な援助が必要」とされることから奥行きも深く焦点も広そうです。
さらに、「全面的」か「全面的でない」かも客観的な指標がなく、請求人側の価値観と審査官の価値観が必ずしも一致するとは限りません。
書類作成にあたって何を優先して、どの程度の記述の厚み(ボリューム)で、どう表現していくか、精度の高い書類にするためには相当の工夫が必要と言えるでしょう。
等級認定の難易度は比較できませんが、書類作成の難易度は知的障害の方が高そうです。
2020年1月20日
「焦点の広さと記述の工夫」その①
障害認定基準の数値の有無と記述の厚み
◆障害年金の請求行為の本質
請求人が障害認定基準で示された障害状態にあることを書面により証明する行為
これが障害年金の請求行為の本質であるものと考えます。
この認識を基に、提出する書類の質について考えてみたいと思います。
始めに、障害認定基準の中のふたつのカテゴリー、具体的には“聴覚の障害”と“知的障害”に焦点を当てます。
障害認定基準に記載されている、それぞれの1級の障害状態の要件は次の通りです。
・聴覚障害
両耳の聴力レベルが100デシベル以上
・知的障害
知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
次回に続く