カテゴリー: 視点

2020年1月20日

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「焦点の広さと記述の工夫」その①

障害認定基準の数値の有無と記述の厚み

◆障害年金の請求行為の本質

請求人が障害認定基準で示された障害状態にあることを書面により証明する行為

これが障害年金の請求行為の本質であるものと考えます。

この認識を基に、提出する書類の質について考えてみたいと思います。

始めに、障害認定基準の中のふたつのカテゴリー、具体的には“聴覚の障害”と“知的障害”に焦点を当てます。

障害認定基準に記載されている、それぞれの1級の障害状態の要件は次の通りです。

・聴覚障害

両耳の聴力レベルが100デシベル以上

・知的障害

知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの

次回に続く

2019年12月16日

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「障害年金~点と線」

受給権を取得した後に

◆障害年金の受給権取得はゴールではありません。

これから障害年金に取り組まれる保護者の皆様の当面の目標は、お子様の受給権所得ですので、質の高い書類を揃えることに最善を尽くすべきです。

しかし、受給権の取得はあくまで途中経過、言わば点です。

受給権取得後には、同じくらい大切な線の課題があります。

それは、長いスパンでどう適正に管理していくかということです。

広い視野で取り組んでいきたいものです。

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2019年12月1日

「障害者特例」

障害の程度該当で老齢年金が増額

◆適用範囲は限定されているが、適用できるケースなら知らないと損する知識。

今回は老齢厚生年金受給者が障害状態となった場合のハナシです。

先ずは前提知識です。

老齢年金の支給開始年齢が60歳から65歳に繰り下がったことにより、現在激変緩和措置が継続中です。

本ブログの趣旨から、激変緩和措置の内容の詳細は省略しますが、現在60歳台前半の老齢厚生年金として、生年月日に応じて報酬比例部分(いわゆる2階部分)のみが支給されています。

この現状を前提に、こんなケースです。

60歳定年でリタイアし厚生年金保険を離脱して、60歳前半の老齢厚生年金として報酬比例部分を受給している方が障害状態(3級相当)になった場合にどんな給付を追求できるかです。

初診日が厚生年金保険離脱後ですので、障害厚生年金の裁定請求はできません。

障害基礎年金は裁定請求できますが、障害基礎年金は2級までで、3級相当なら受給できません。

ということは3級相当の方は何もできないかですが、ひとつ可能性があります。

障害者特例といわれるもので、障害等級1級から3級に該当する程度の障害にあると認定されれば、報酬比例部分に加えて定額部分(いわゆる1階部分)支給され、さらに、一定の要件に該当する配偶者に係る加給年金まで支給されます。

期間限定ではありますが、それなりのまとまった金額になります。

ここは、いろんなメニューが交錯する密度の濃い部分です。

60歳前半の老齢厚生年金受給中に障害状態になった場合は、何かあることだけでも覚えておきましょう。