タグ: 療育手帳

2020年3月19日

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「統計に見る長野県の障害年金」その⑦

◆県の統計から

前回まで国の統計からスタートして、統計区分である国民年金法の根拠法令をひと通り見てきました。

数値を再掲すると

・受給権者数 38,217人

(内訳)

・法第30条、30条2、30条3該当 17,327人

・法30条4、附則25条該当 20,890人  

このうち、附則25条該当は30数年前の法移行時の算定替えのため今後増加することはありません。

ここに該当される方の数値は不明ですが、概ね初診日が20歳前の方と20歳以降の方はほぼ同じ数値ではないかと考えます。

次に県の統計数値を見ていきます。

平成31年3月31日現在の数値です。

・身体障害者手帳所持者数 89,656人

療育手帳所持者数 19,023人

・精神障害者福祉手帳所持者数 21,472人

上記の数値は全年齢層の合計値であり、先の国の統計集計時点とも異なることから、単純な比較はできません。

次回に続く

2020年2月16日

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「長野県内の療育手帳所持者数」

長野県の公表情報から

◆長野県では「長野県の障がい者数の状況」を公表しています。

最新情報の中から療育手帳所持者数を見てみましょう。

平成26年3月31日現在の数値と平成31年3月31日現在の数値の比較です。

<区分A1:重度> H26.3.31 5,664人  H31.3.31 5,845人 増減率 3.2%

<区分A2:中度> H26.3.31 340人 H31.3.31 354人 増減率 4.1%

<区分B1:中度> H26.3.31 5,244人 H31.3.31 5,476人 増減率 4.4%

<区分B2:軽度> H26.3.31 5,706人  H31.3.31 7,348人 増減率 12.2%

障害手帳区分と障害年金の等級は直接リンクするわけではありませんが、ビッグデータとして分析することが可能であれば何らかの相関関係はあるものと推測します。

上記の統計では、区分B2の方の伸び率が群を抜いています。

新規に手帳を取得された多くの皆様が数年後には20歳に到達されることと思いますが、障害年金の正確な情報がきちんと伝わることを願っています。

2019年11月28日

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「各種手帳との関連性」

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

◆等級の関連性

これから障害年金の手続きをされる方で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がおいでになることと思います。

面談の際は持参いただき、コピーを取らせていただいています。

病歴・就労状況等申立書に手帳所持を記載する欄がありますし、請求時に添付書類として提出することがあるからです。

さて、それぞれの手帳に等級がありますが、障害年金とリンクしているのでしょうか?

答えは直接リンクはしていません。 それぞれの手帳の根拠となる法律等が異なることから、統一基準はありません。

しかし、ある程度の参考にはなります。

手帳交付時期、等級、等級変更の前後の経過、手帳交付前の検査数値などはぜひ押さえておきたい情報になります。