タグ: 診断書

2019年11月21日

カテゴリ―:

診断書の様式」

どんな様式か見てみよう

◆公開されています

障害の年金用の請求に診断書は必須ですが、様式は決められており公開されています。

下記のとおり全部で8種類あります。

1.目の障害用

2.聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能の障害用

3.肢体の障害用

4.精神の障害用

5.呼吸器疾患の障害用

6.循環器疾患の障害用

7.腎疾患・肝疾患、糖尿病の障害用

8.血液・造血器、その他の障害用

いずれも日本年金機構のウェブサイトで見ることができます。

通常、1つの傷病の場合、上記の様式の1つを使用することになります。

手書きで作成される先生、パソコンで作成される先生がいますが、事前に様式を入手して作成依頼の際には持参すると良いでしょう。

タグ: , ,

2019年10月17日

カテゴリ―:

診断書の開封」

医療機関で封入された診断書を受け取ったら…

診断書入り封筒を開封してはいけない?

障害年金の申請(裁定請求)に必須、かつ、審査に決定的な影響を与えるのが診断書であることはご存知のことと思います。

この診断書については、作成医療機関の封筒で渡していただけるのが一般的ですが、「のり付け」または「のり付け+封印」した封筒に入れて渡してくれる医療機関があります。

こんな経験があります。

ご依頼人と一緒に医療機関に診断書を受け取りに行った時のこと。

先生自ら封筒をご依頼人に渡され、おっしゃるには“この封筒は開封せずに提出しなければならない!”

あなたならどうしますか?

こと障害年金の申請(裁定請求)に関して言えば、のり付けした封筒に入れたまま診断書を提出してはいけません。

換言すれば、提出前に開封して診断書の内容をチェックしなければいけません。

チェックポイントは、

① 住所、氏名、生年月日等の記載誤り 

(ここに誤りがあれば窓口で受理されません)

② 必須記載欄に空白はないか 

(ここに空白があれば窓口で受理されません)

③ 「日常生活の状況」等が実情を表現したものになっているか

最も怖いのは、上記③のケースで外形的に不備が無ければ窓口で受理され、そのまま審査に回り、不認定に直結してしまうことです。

また、請求人側で作成する病歴・就労状況等申立書は診断書と矛盾しないものでなければなりません。

ということで、医療機関で診断書を受け取ったらできればその場で、その場が開封しづらい状況であればご自宅に持ち帰られてからでもいいですので、提出前に開封して内容のチェックをしてください。

診断書を作成していただく先生方は、ご多忙な中作成してくださることと、人間ですからケアレスミスのリスクは当然あります。

2019年10月11日

カテゴリ―:

「更新時の診断書の有効期限」

とにかく有期認定の方の書類提出は忙しい‥

◆有期認定の方の更新時の日程に余裕ができたことをご存知ですか?

有期認定の方は、指定された時期に更新手続きが必要です。

20歳前の傷病による障害年金を受給されている方は、これまで書類提出月の前月の末頃に日本年金機構から障害状態確認届(診断書)が送付され、これを持って医療機関を受診して医師に作成を依頼し、提出月の末までに提出という短期間での対応で、忙しい思いをされてこられたことと思います。

これまでは、提出期限前1ヶ月以内の現症日の診断書が必要という運用でした。

しかし、この運用が変更になりました。

これからは、提出期限前3ヶ月以内の現症日の診断書でOKという取扱いになりました。

日本年金機構では、書類提出期限(更新年の誕生月の末日)の3ヶ月前に、障害状態確認届(診断書)を送付してきます。

3ヶ月あれば、余裕を持って計画的に手続が可能となることでしょう。

ただし、期間的な余裕があると、ついつい後回しにしてしまいがちになることがあります。

計画的に書類が提出できるよう準備していきましょう。