カテゴリー: 審査
2020年2月27日
「曖昧さ」
◆障害年金の特徴のひとつが“あいまいさ”
老齢年金なら所定の保険料納付実績があれば受給権取得は確実でしょう。
しかし、障害年金は違います。
審査の根拠となる法施行令別表、認定基準、ガイドライン等には曖昧な記述が羅列されており、これを読んで等級該当の状況が明確にイメージできる方は、ほぼ皆無と言っても過言ではないと思います。
障害年金は曖昧さがその特徴と言えるでしょう。
審査基準が曖昧ということは、審査する側の裁量の余地が大きいということです。
これに対処するには精度の高い隙のない書類を揃えることで審査する側の裁量の余地を狭めるとともに、審査請求も見通して表現には細心の注意を払うべきです。
2020年2月19日
「遡及請求」
遡及請求は奥が深い
◆診断書が2枚
障害認定日から1年超経過後に認定日請求することを「遡及請求」といいます。
この場合診断書を2枚提出するようになります。
1枚目は障害認定日現在のもの、2枚目は請求時のものが必要です。
等級該当の観点から、論理的に審査結果は下記の4パターンになります。
①認定日等級非該当、請求時等級非該当
②認定日等級該当、請求時等級非該当
③認定日等級非該当、請求時等級該当
④認定日等級該当、請求時等級該当
④のパターンは請求人の思い通りの結果となりますので問題ありませんが、①から③のパターンは不服ありとなります。
パターンにより対応が異なることから、遡及請求に不服がある場合は迷うことなく社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。
本日当事務所に相談にお見えになったお客様は③のパターンでした。
2020年2月2日
「日常生活の困難さ~身辺の清潔保持編」
診断書の日常生活能力の判定
◆身辺の清潔保持の範囲と質
前回の続き
次のカテゴリーは身辺の清潔保持です。
診断書の様式を確認しましょう。
「(2)身辺の清潔保持 (洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができるなど。)」
このカテゴリーは範囲が結構広いですが、診断書で具体例が豊富に例示されていることから、迷わず書いていただける分野と考えます。
毎日または数日おきに必ず必要な分野です。
声がけなしに自発的にできるか、目的とする行為が適切にできるかなどの観点からの評価が必要です。
範囲が広いことから、不自由な項目から優先して書いていただくことをご検討ください。
次回に続く